利用規約
村上裕一公認会計士事務所(以下「当事務所」といいます)は、当事務所が提供する暗号資産損益計算・確定申告サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を、この利用規約(以下「本規約」といいます)に定めます。本規約は民法第548条の2に定める定型約款に該当し、お申込みの際の本規約への同意をもって、本規約の各条項を内容とする契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
第1条(定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用います。
- 「申込者」: 本サービスの利用を申し込む個人
- 「申込フォーム」: 当事務所が指定するウェブページ上の見積相談フォームおよびお支払い手続画面(当事務所が見積額をお知らせするメールに記載するリンクから表示されるものを含む)
- 「料金表」: 本規約末尾の別表に定める料金の定め
- 「損益計算」: 申込者から提出された取引データに基づき、暗号資産(仮想通貨)の年間の損益を計算する業務
- 「損益計算ツール」: 当事務所が損益計算に使用する外部の計算サービス
- 「利益額」: 損益計算の結果算出された、暗号資産の年間の所得金額
- 「ウォレット」: 取引所以外で暗号資産を保管・運用するためのアドレスまたはアプリケーション(DeFi利用分を含む)。その数は、損益計算に取り込む公開アドレスの数により判定し、同一アドレスを複数のウォレットアプリケーションで利用している場合は1個として、異なるチェーンで別アドレスとなる場合はそれぞれ1個として数えます
- 「対象年分」: 本契約で申告の対象とする年分(過年度分を含む場合は当該年分を含む)
- 「AIツール」: 生成AI(大規模言語モデルを利用したサービスを含みますがこれに限りません)その他のデジタルツール
- 「特定個人情報等」: 個人番号(マイナンバー)および個人番号をその内容に含む個人情報
第2条(本規約への同意・契約の成立)
- 申込者は、見積相談フォームで申告した内容に基づき当事務所が料金表を適用して算定した見積額(前払金の額)をメールで確認したうえ、お支払い手続画面において本規約の内容を確認し、同意する旨のチェックを行ったうえで申込みを行うものとします。
- 本契約は、申込者が前項の同意を行い、第6条に定める前払金の決済(銀行振込の場合は当事務所が指定する期限までの入金)が完了した時点で成立します。
- 当事務所は、同意の日時、同意時の本規約のバージョン、見積相談フォームの申告内容および見積内容を記録し、保存します。
第3条(本サービスの内容)
- 本サービスは準委任契約であり、当事務所は、委任業務の遂行について善良な管理者の注意をもって業務を行う義務を負います。
- 本サービスに含まれる業務は、次の各号に限られます。
- 国内取引所の暗号資産の損益計算および損益計算ツールの利用(料金表の加算項目に該当する場合は、海外取引所・ウォレット等の損益計算を含む)
- 対象年分の所得税の確定申告書の代理作成(1年分)および税理士の署名のうえでの電子申告(e-Tax)による提出
- Discord のチャットによる、本サービスの遂行に必要な範囲での税務に関する相談
- 確定申告書に反映する所得・控除は、次の各号および料金表に定める加算項目に限られます。
- 給与所得
- ふるさと納税(寄附金控除)
- 暗号資産(仮想通貨)に係る所得
- 次の各号の業務は、本サービスに含まれません。必要な場合は別途の契約・料金によります。
- 事業所得・不動産所得その他前項に定めのない所得・控除に関する業務(料金表に定める加算項目を除く)
- 税務調査への立会いその他税務調査への対応
- 個別の税務判断を要する調査、意見書その他書面の作成
- 電話・Web会議による相談(第10条第4項に定める事前面談を除く)
- 地方税・消費税その他所得税の確定申告以外の申告手続
第4条(料金)
- 本サービスの料金は、基本料金および加算項目の合計額とし、金額は料金表(別表)に定めるとおりとします。表示はすべて税込です。
- ウォレットの数は、DeFi 利用分とその他のウォレットを区分せず合算して数えます。数は損益計算に取り込む公開アドレス数により判定します(同一アドレスの複数アプリ利用は1個、チェーンごとに異なるアドレスは各1個)。
(計算例)ウォレットを3個利用している場合の加算額は 110,000円、7個利用している場合の加算額は 154,000円(110,000円+2個 × 22,000円)です。
- 取引件数は、損益計算ツールへの取込時の件数により判定します。
- 利益額連動加算は、利益額が料金表に定める基準額以上となった場合に、該当する最上位の区分の金額のみを加算します(複数区分の合算はしません)。利益額が基準額未満の場合および損失の場合は加算しません。
(計算例)利益額が4,000万円の場合、「3,000万円以上」の区分の110,000円のみを加算し、「1,000万円以上」の区分の55,000円は加算しません。
- 事業所得・不動産所得その他料金表に定めのない所得・控除への対応を希望する場合の料金は、個別の見積もりによります。
第5条(申込内容の真実性・受入の判断)
- 申込者は、見積相談フォームにおいて、利用取引所・サービス、ウォレットの利用の有無および数、暗号資産以外の所得・控除の有無、申告する年分その他当事務所が尋ねる事項を、事実のとおり申告するものとします。当事務所が見積額の算定にあたり追加で確認した事項についても同様とします。
なお、取引件数および利益額は見積相談フォームでは申告を求めず、当事務所は見積額の算定において、別段の申告がない限り取引件数を2万件以下、利益額を1,000万円未満と仮定します。実際の取引件数・利益額に基づく料金は第6条第1項第2号の確定精算により精算します。
- 当事務所は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の締結を辞退し、または成立後であっても本契約を解除することができます。
- 申込内容が事実と異なることが判明した場合
- 提出されたデータや資料に虚偽があると認められる場合
- 申込者が暴力団員その他反社会的勢力に該当し、またはこれに準ずると当事務所が判断した場合
- 当事務所の業務量その他の事情により、期限内の業務遂行が困難と当事務所が判断した場合
- その他申込者との信頼関係の維持が困難と当事務所が判断した場合
- 前項第1号の場合において、当事務所が業務の継続を選択したときは、実際の内容に基づき再計算した料金との差額を追加で請求します。
- 第2項に基づき当事務所が本契約を解除した場合の受領済み料金の取扱いは、第9条によります。
第6条(料金の支払い・2段階の請求)
- 料金の請求は、次の2段階で行います。
- 前払金: 見積相談フォームの申告内容(当事務所が追加で確認した事項を含む)に基づき、当事務所が料金表を適用して算定し、メールでお知らせした見積額。申込者は、見積額に合意のうえ、当事務所が利用する決済サービス(Stripe)を通じて、クレジットカードまたは銀行振込により支払うものとします。見積額のお知らせに記載した有効期限を過ぎた場合、当事務所は見積額を再算定することがあります。
- 確定精算: 損益計算の完了後、実際の取引所数・ウォレット数・取引件数・利益額等に基づき料金を確定し、前払金との差額を請求します。前払金が確定額を上回る場合は、差額を返金します。
- 銀行振込の場合、申込者は当事務所が案内する専用口座に、案内から14日以内に振り込むものとします。期限までに入金がない場合、当事務所は申込みがなかったものとして取り扱うことができます。振込手数料は申込者の負担とします。
- 確定精算の請求は、決済サービスを通じて電子的に行います。申込者は請求から14日以内に支払うものとします。
- 利益額が1億円以上となった場合の利益額連動加算は、原則として個別の見積もりによります。ただし、前払金には利益額連動加算の「5,000万円以上」の区分(220,000円)をいったん適用して先払いいただき、確定精算において個別見積もりの結果に基づき精算します。
第7条(データの提出・期限・免責)
- 申込者は、当事務所が案内する専用のアップロード先(以下「専用フォルダ」といいます)に、取引履歴その他当事務所が指定するデータ・資料を、自らの責任と費用負担において提出するものとします。Discord その他専用フォルダ以外の方法によるファイルの送付はできません。
- 申込者は、対象年分の翌年1月31日までに、データ・資料の提出を完了するものとします。提出がこれに間に合わない場合は当事務所と個別に調整するものとし、翌年2月末日までに提出を完了したときは追加料金は発生しません。翌年2月末日までに提出が完了しない場合、当事務所は、追加料金を請求し、または次項の定めに従い取り扱うことができます。3月1日以降に資料の提出があった場合は、対応可否を確認のうえ、特急対応料金を個別に見積もり、申込者の同意を得て請求します。
- 提出されたデータに不足・不備がある場合、当事務所は申込者に追完を求めます。申込者が期限までに提出・追完を完了しない場合、当事務所は法定申告期限内の申告を保証しません。これにより生じた無申告加算税、延滞税その他の不利益について、当事務所は責任を負いません。
- 申込者は、提出するデータ・資料が正確かつ網羅的であることについて責任を負います。申込者の資料提供の不足・誤りに基づく不利益は、申込者が負担するものとし、これに起因する申告内容の誤りについて、当事務所は責任を負いません。
第8条(税務代理権限証書)
- 申込者は、本契約の成立後、当事務所の案内に従い、税務代理の委任に必要な税務代理権限証書の作成に協力するものとします。
- 前項の手続が完了しない場合、当事務所は申告書の提出を行うことができません。これにより生じた不利益について、当事務所は責任を負いません。
第9条(キャンセル・解除・返金)
- 申込者は、業務の完了前に限り、本契約を解約することができます。この場合の返金は、次の各号によります。
- 当事務所がデータの検証・損益計算に着手する前: 前払金から決済手数料相当額を控除した額を返金
- 損益計算に着手した後、申告書ドラフトの作成前: 前払金の50%を返金
- 申告書ドラフトの作成後: 返金しません
- 当事務所は、やむを得ない事由がある場合、申込者に対し30日前までに通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、遂行済みの業務に対応する部分を除いた前払金を返金します。
- 第5条第2項に基づき当事務所が本契約を解除した場合は、第1項を準用します。ただし、同項第1号・第2号(虚偽申告・虚偽資料)による解除の場合、当事務所は着手の程度にかかわらず、既に遂行した業務に相当する額を受領できるものとします。
- 返金は、原則として決済時と同一の方法(クレジットカードの取消しまたは銀行振込)により行います。
第10条(コミュニケーション)
- 本サービスに関する連絡・相談は、当事務所が指定する Discord のチャット(申込者ごとに区分されたチャンネルまたはチケット)により行います。電話・Web会議による相談は本サービスに含まれません。
- 申込者は、申込時に登録した Discord アカウントを本人が使用するものとし、アカウントを第三者に利用させてはなりません。
- 第1項の相談は、対象年分の確定申告の申告期限まで(申告期限が3月15日以外の日となる場合は、当該期限の日まで)利用できます。申告期限の翌日以降の相談は本サービスに含まれず、別途の見積もり・契約によります。
- 前3項にかかわらず、料金の個別見積もりが必要な場合の事前面談(20分・無料)は、当事務所が案内する予約ページを通じて Web 会議等により行うことがあります。
- 相談への回答は、当事務所の営業日(平日)に順次行います。
第11条(税務上の判断に関する説明・承諾)
- 当事務所は、委任業務の遂行にあたり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、および相対的な判断を行う必要があるときは、申込者に説明し、承諾を得るものとします。説明および承諾は、Discord のチャットその他の電磁的方法により行うことができます。
- 申込者が前項の説明を受けて承諾したときは、当該事項について後に生じる不利益について、当事務所は責任を負いません。
第12条(AIツールの利用)
- 当事務所は、本サービスの遂行にあたり、損益計算、提出された資料の読み取り・整理、データの検証、申告書ドラフトの作成、ご相談への回答案の作成その他の業務の補助として AIツールを利用します。申込者は、本規約への同意をもって、これを承諾するものとします。
- 当事務所は、AIツールの出力結果をそのまま最終成果物とすることはなく、公認会計士・税理士の専門的知見に基づく確認および検証を経たうえで業務を遂行します。
- 当事務所は、申込者の情報を AIツールに入力する場合には、当該 AIツールの利用規約およびプライバシーポリシーを確認のうえ、情報の取扱いに十分注意するものとします。
- AIツールの出力結果には誤り(いわゆるハルシネーションを含みます)が含まれる可能性があることを、申込者および当事務所は相互に認識します。当事務所は、AIツールの出力結果について、税理士としての専門的知識および経験に基づき合理的な範囲で検証を行います。
- AIツールの利用に起因して生じた損害については、当事務所が前項の検証を怠った場合を除き、当事務所は責任を負いません。ただし、第13条(責任の制限)の規定は妨げられません。
- 当事務所は、AIツールの利用状況について、申込者から合理的な範囲で説明を求められた場合には、これに応じます。
第13条(責任の制限)
- 当事務所は、本サービスが準委任契約であることに基づき善良な管理者の注意をもって業務を遂行するものであり、損益計算の結果その他の成果物が完全に正確であることその他の特定の結果、および本サービスの申込者の特定の目的への適合性・有用性・完全性を保証するものではありません。
- 当事務所が本契約に関して申込者に損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、当該契約に基づき申込者から現に受領した報酬の額(契約金額)を上限とします。ただし、当事務所に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
- 当事務所の責めに帰すべき事由により本サービスの提供を完了できない場合、当事務所は、受領済みの料金の全額を返金します。
- 次の各号の事由により生じた損害について、当事務所は責任を負いません。
- 申込者の提出したデータ・資料の誤り・不足に起因するもの
- 取引所の閉鎖・データ提供の停止等、申込者からのデータ取得が客観的に不可能であることに起因するもの
- 損益計算ツールその他外部サービスの障害・仕様に起因するもの(ただし当事務所が合理的な代替手段を怠った場合を除く)
- 税法その他法令の改正・当局の解釈変更等、契約時に予見できない事情に起因するもの
第14条(秘密保持・個人情報・特定個人情報等)
- 当事務所は、本サービスの遂行上知り得た申込者の秘密を、正当な理由なく他に漏らし、または窃用しません(税理士法第38条)。
- 個人情報の取扱いは、当事務所のプライバシーポリシー(https://crypto-cpa.jp/privacy/)によります。
- 当事務所は、申込者から提供された特定個人情報等を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)その他の法令およびガイドラインに従い適切に取り扱い、対象年分の確定申告書の作成・提出に必要な範囲でのみ利用します。
- 当事務所は、業務に必要な範囲で、損益計算ツール、AIツール、決済サービスその他の外部サービスに申込者の情報を提供することがあります。外部サービスの利用にあたっては、プライバシーポリシーに定めるところによります。
第15条(禁止事項)
申込者は、次の各号の行為をしてはなりません。
- 虚偽の内容による申込みまたはデータの提出
- 脱税その他違法行為を目的とする依頼
- 当事務所または第三者の権利・利益を侵害する行為
- Discord の共用スペースにおいて他の利用者の個別事情を詮索する行為
- その他本サービスの運営を妨げる行為
第16条(本規約の変更)
- 当事務所は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することがあります。
- 本規約を変更する場合、当事務所は、効力発生時期を定めたうえで、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当事務所ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、効力発生時期までに周知します。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約を締結するものでないこと、およびこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 申込者が前項に反した場合、当事務所は、何らの催告を要せず本契約を解除することができます。
第18条(準拠法・合意管轄)
- 本規約および本契約は、日本法に準拠します。
- 本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表: 料金表(税込)
制定日: 2026年8月13日/適用開始日: 2026年8月13日
改定日: 2026年9月3日(v1.1: お申込みの流れを「見積相談→当事務所による見積額の確定→合意後のお支払い」に改め、第1条・第2条・第5条・第6条の文言を変更。料金・返金条件の変更はありません)
規約バージョン: v1.1(2026-09-03)/料金表バージョン: 2026-08-13.1
基本料金
| 項目 |
金額 |
| 基本料金(国内取引所のみ・損益計算+確定申告書作成) |
165,000円 |
基本料金に含まれるもの:
- 国内取引所の暗号資産の損益計算、および損益計算ツールの利用代金
- 確定申告書の代理作成(1年分)および署名提出
- Discord での税務ご相談(対象年分の確定申告期限まで)
加算項目(暗号資産の損益計算)
| 項目 |
金額 |
| 海外取引所 |
1取引所につき +22,000円 |
| 損益計算ツール非対応の取引所 |
1取引所につき +22,000円(1取引所・1年あたり) |
| ウォレット加算(DeFi・その他合算) |
1〜5個: 一律 +110,000円/6個目以降: 1個につき +22,000円 |
| 取引件数加算 |
2万件以下: 0円/2万件超: 1万件を超えるごとに +16,500円(20,001〜30,000件は+16,500円、30,001〜40,000件は+33,000円。以降同様) |
| 過年度の損益計算 |
1年度につき +44,000円 |
| 利益額連動加算 |
利益1,000万円以上: +55,000円/3,000万円以上: +110,000円/5,000万円以上: +220,000円(1億円以上は原則個別見積もり。前払金には同区分をいったん適用し、確定精算で精算。いずれも該当する最上位区分のみ) |
加算項目(暗号資産の確定申告)
| 項目 |
金額 |
| 株式(証券口座) |
1口座につき +5,500円 |
| 海外FX |
1口座につき +11,000円 |
| 医療費控除 |
+11,000円 |
| 過年度の申告書作成 |
1年度につき +88,000円 |
個別見積もり(本サービスの範囲外・別途協議)
| 項目 |
取扱い |
| 事業所得 |
個別見積もり |
| 不動産所得 |
個別見積もり |
| その他の所得・控除 |
個別見積もり(軽微なものは無償で対応する場合があります) |