海外移住支援サービス
海外移住のトータルサポート
海外移住のトータルサポート
日本に移住していると最高税率55%の高い税率が求められる仮想通貨ですが、国によっては税率が20%であったり、税率が0%という国も存在しています。
このようなメリットから、多くの仮想通貨投資家は海外移住を検討するのではないでしょうか?ですが、海外に移住しただけでは、日本の税金を課税される可能性があります。これは、税法上の日本の非居住者の要件を満たさない限りは日本で課税するという原則があるためです。
当事務所では、居住者・非居住者の判定から、納税代理人の届け出まで、海外移住を全面的にサポートします。
NFT取引に関する確定申告を代行致します。
内容 | 料金 |
---|---|
移住先の国の選定に関するご相談 | 3,000,000円 |
ビザ取得の手配 | |
納税管理人の届け出、納税管理人 | |
税務ご相談(回数制限なし) | |
確定申告書の代理作成・署名提出 | |
居住者・非居住者の判定 |
海外移住をすることにより節税に成功した場合、節税額の5%を報酬として上乗せ請求します。
納税管理人とは、納税者本人に変わっって確定申告書の提出、納税に関する一切の事項を処理するための代理人となります。税務署からの連絡は基本的に納税管理人に通知されることとなります。納税管理人は税理士でなくても親族や友人でも可能ですが、税務署とのやり取りが多いために税理士に依頼する方が多いです。
出国するのみでは日本の納税が不要になるとは限りません。日本の非居住者として判定されることが重要です。非居住者の判定については、こちらの記事をご参照ください。また、日本の非居住者になったとしても、日本で発生する源泉所得税のみは納税する必要があります。
準確定申告とは、1月1日から出国日までの日本での所得を申告する確定申告となります。なお、準確定申告を実施しない場合は、出国前までに納税管理人の届け出が必要となります。そのため、納税管理人を届け出ない場合は準確定申告を出国時までに実施、納税管理人を届け出する場合は、確定申告を翌年の3月15日までに実施することとなります。