2024年05月21日

仮想通貨/暗号資産

仮想通貨の損益通算について徹底解説!仮想通貨と相殺できる所得とは!?

この記事の監修者

村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

こんにちは。今日は、仮想通貨の損益通算について、わかりやすく解説していきたいと思います。仮想通貨取引が人気を集める中、税金の計算方法に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。特に、仮想通貨の損益を他の所得と通算できるのかどうかは、気になるポイントの一つですよね。

 

仮想通貨の税務の基本

 

まずは、基本的なことを押さえておきましょう。仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われます。雑所得というのは、事業所得や給与所得など、他の所得区分に当てはまらない所得のことを指します。雑所得の計算方法は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を求め、これに税率を掛けて税額を計算します。

 

仮想通貨の損益通算

 

さて、問題の損益通算ですが、結論から言うと、仮想通貨の損益は、事業所得や給与所得などの他の所得と通算することができません。つまり、仮想通貨取引で損失が出ても、その損失を他の所得と相殺することはできないのです。これは、仮想通貨取引による所得が雑所得に区分されるためです。

 

雑所得内での損益通算(内部通算)

 

ただし、仮想通貨と同じく雑所得に区分される所得どうしであれば、損益通算が可能です。これはいわゆる内部通算とも言われています。例えば、仮想通貨の売買損益と、海外FX取引所の損益は雑所得の総合課税となっており、これらの損益を合算して、損益を通算することができます。

 

ここで注意が必要なのは、株式の譲渡損益は、譲渡所得に区分されるため、仮想通貨の損益と通算することはできない点です。同じ「投資」というジャンルであったとしても、仮想通貨と株式では所得の区分が違うのです。

 

雑所得内の内部通算の事例

 

それでは、雑所得内の内部通算の事例を見ていきましょう。

 

事例:仮想通貨の売買損益と、海外FX取引所の売買損益の通算

Aさんは、今年、仮想通貨の売買で100万円の利益を得る一方、海外FXの売買で50万円の損失を出しました。この場合、仮想通貨とFXの損益を合算することができるため、雑所得の所得金額は100万円-50万円=50万円となります。

このように、利益が50万円減ることにより、利益×税率=税金という計算式から、税金の金額が減ることとなります。

結果的として、海外FX取引所の損失を申告することで、仮想通貨に係る税金を減らすことに成功したこととなります。

 

仮想通貨と相殺できる所得の種類

 

実際に仮想通貨の利益もしくは損失と相殺できる所得はどのようなものがあるでしょうか?

雑所得の総合課税となっているものは下記が一例です。

 

・海外FX取引所を用いたFX損益

 (国内FX取引所は雑所得の申告分離課税なので対象外)

・副業に係る所得(事業所得として行っていない場合)

・転売に係る所得(事業所得として行っていない場合)

・原稿料の収入(事業所得として行っていない場合)

など

 

上記の所得については、仮想通貨と同じ雑所得の総合課税に分類されているので相殺が可能となっています。

 

 

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