仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2024年05月7日
仮想通貨/暗号資産
この記事の監修者
村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資を行うにあたり、税務上の取り扱いを理解することは非常に重要です。特に、必要経費の計上は、適切に行うことで税負担を大きく軽減できる可能性があります。しかし、仮想通貨の必要経費の範囲は、納税者の属性によって大きく異なるため、注意が必要です。
本記事では、仮想通貨の必要経費について、納税者の属性ごとに詳しく解説していきます。法人、個人事業主、雑所得で仮想通貨取引を行う個人など、それぞれのケースにおける必要経費の範囲や、具体的な事例を紹介します。また、必要経費を計上する際の留意点や、証拠書類の保管方法についても触れていきます。
仮想通貨投資を行っている方、または今後行う予定のある方は、ぜひこの記事を参考にして、税務面での正しい理解を深めていただければと思います。それでは、早速、仮想通貨の必要経費について見ていきましょう。
目次
必要経費とは、収入を得るために直接必要とした費用のことを指します。事業を行う上で発生する費用は、原則として必要経費として認められ、所得から控除することができます。つまり、必要経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を減らすことができるのです。
税金は、(収入ー必要経費)×税率=税金
という数式で計算されます。そのため、必要経費を正確に計上することで、税金を下げることができるのです。
仮想通貨の取引に関する必要経費の範囲は、納税者の属性によって異なります。
大きく分けると、法人、個人(事業所得)、個人(業務に係る雑所得)、個人(その他雑所得)の4つに分類され、それぞれの納税者の属性で必要経費に計上できる/できないが異なってきます。
一般的には、法人、個人(事業所得)、個人(業務に係る雑所得)、個人(その他雑所得)の順で必要経費の範囲が狭くなっていきます。
では、具体的にどのようなものが必要経費に計上できるかについて、下記で説明していきます。
仮想通貨を法人で運用している場合、法人の事業に関連するものは原則として必要経費となります。
具体的には、仮想通貨の購入費用、取引手数料のみならず、ハードウェアやソフトウェアの購入費用、法人の事務所の家賃、水道光熱費、通信費、人件費などが必要経費に含まれます。ただし、役員や代表への個人的な費用は必要経費として認められませんので留意が必要です。
例えば、以下のようなものが必要経費に計上できます。
(法人での必要経費の事例)
など
個人が事業として仮想通貨取引を行っている場合、事業に直接関連する費用は必要経費として認められます。仮想通貨の購入費用、取引手数料のみならず、ハードウェアやソフトウェアの購入費用、事務所の家賃、光熱費、通信費などが必要経費に含まれます。
なお、仮想通貨投資を事業所得に計上するには、要件がいくつか存在します。詳細は下記の記事をご参照ください。
例えば、以下のようなものが必要経費に計上できます。
(事業所得での必要経費の事例)
など
個人が業務に係る雑所得で仮想通貨取引を行っている場合、仮想通貨取引に直接及び間接的にかかってくるものが必要経費として計上可能となっています。仮想通貨の購入費用、取引手数料のみならず、仮想通貨取引に直接関連するハードウェアやソフトウェアの購入費用などが必要経費に含まれます。
例えば、以下のようなものが必要経費に計上できます。
なお、仮想通貨投資を業務に係る雑所得に計上するには、要件がいくつか存在します。詳細は下記の記事をご参照ください。
記事「業務に係る雑所得とは?仮想通貨投資でちょっと得する方法を紹介」
(業務に係る雑所得での必要経費の事例)
など
個人がその他雑所得に仮想通貨取引を計上している場合、必要経費として認められるのは、仮想通貨に直接関連する費用のみとなっています。具体的には、仮想通貨の購入費用と取引手数料などです。ハードウェアやソフトウェアの購入費用、事務所の家賃、光熱費、通信費などは仮想通貨に間接的に関連する費用と見られるため、その全額を必要経費として計上することは税務上リスクがあると言えるでしょう。
さらに、仮想通貨取引に直接必要な支出であると認められる部分が必要経費となっているために、PCの購入代金などは「仮想通貨取引に関連する部分」と認められる割合のみが必要経費となります。
例えば、以下のようなものが必要経費に計上できます。
(その他雑所得での必要経費の事例)
など
必要経費を計上する際は、その根拠となる請求書や領収書などの資料を必ず保管しておく必要があります。また、飲食などの交際費については、一緒に飲食した人やその人との関係性、日付なども記録しておくことが重要です。
なお、上記の必要経費の書類は確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署から求められた場合に提示できるよう、手元に保管しておく義務があります。必要経費の証拠書類は、原則として7年間保存しなければなりません。
実際に仮想通貨投資に係る必要経費を計上する際は、税理士などの専門家と相談の上で進めていくことを推奨します。税法は白黒がはっきりしていない面があります。必要経費の範囲については多くの面でグレーになる面があるため、専門家と相談の上で慎重に進めていくことを推奨します。
仮想通貨の必要経費は、納税者の属性によって異なります。法人や個人事業主は、事業に関連する費用を幅広く必要経費として計上できる一方、その他雑所得で仮想通貨取引を行う個人は、必要経費の範囲が限定されています。
必要経費を計上する際は、証拠となる書類を整理し、適切に保管することが重要です。仮想通貨取引に関する税務処理は複雑な面があるため、専門家に相談することをおすすめします。
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