仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2025年07月29日
仮想通貨/暗号資産
この記事の監修者
村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資で大きく含み益を得た皆さま、「そろそろ無税の国に移住しようかな」と考えていませんか?
実は今、その「出口戦略」に大きなリスクが迫っています。執筆現在(2025年7月)においては、仮想通貨に出国税は課税されませんが、今後は仮想通貨に出国税が課税される見込みが高いのです。
今回は、仮想通貨に出国税が課税される見込みであることを解説します。
目次
出国税の正式名称は「国外転出時課税制度」。
日本に住んでいた人が海外に移住して非居住者になるタイミングで、保有資産を“売却したとみなして課税する”というルールです。いわゆる「みなし譲渡課税」です。
つまり、売却していないにも関わらず、税金を払うというのが出国税となっています。
対象となるのは、有価証券など1億円以上の資産を持っている人。現時点(2025年7月)では仮想通貨は対象外となっています。
でも、それが変わるかもしれません。
実は、国はすでに仮想通貨(暗号資産)を金融商品と位置づけようとする動きを加速させています。以下のような流れがあります:
仮想通貨を金融商品として区分するのは、仮想通貨に分離課税(税率20.315%固定)を適用するためです。
ですが、金融商品として区分されると、同時に出国税の対象になる可能性が高く、このまま進めば、仮想通貨に対して出国税の課税対象に含まれるのは時間の問題です。
明確な導入時期はまだ決まっていませんが、以下のような予想がされています:
年度 |
出国税の適用可能性 |
2025年 |
現在は対象外(出国のチャンス!) |
2026年 |
仮想通貨の金融商品が国会承認され、2027年施行 |
2027年 |
仮想通貨が金融商品として区分変更&分離課税&出国税が適用 |
つまり、2027年1月1日以降は仮想通貨が金融商品に区分され、分離課税と出国税が課される可能性があるのです。
こちらについては、筆者(村上)の予想が含まれているので、今後の動向によっては変更する可能性がありますので、ご承知おきください。
いずれにしても、海外移住を検討している仮想通貨投資家は、2025年中もしくは2026年中のなるべく早いタイミングで海外移住を進めていくのがベストと考えます。
仮想通貨の含み益を持ったまま海外移住を検討している方は、以下の点に注意しましょう:
まずは自分の保有資産が出国税の対象になるかを確認する必要があります。
特に経営者の場合、自社株の評価なども必要です。
非上場会社の株を保有している場合、評価額の算出が必要となります。これは、税理士や評価専門家に相談するのが良いです。
住民税の関係で、出国日が1月1日か12月31日かで税金が大きく変わります。住民税は1月1日時点の居住地で課税するかしないかが決まるためです。移住タイミングの調整は非常に重要です。
なお、弊社においても、海外移住のご相談として、非居住者の判定や出国税の判定を承っております。ご相談は、下記の公式LINEから承っております。お気軽にご相談ください。
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