仮想通貨で海外取引所を利用したら税金はどうなる?計算方法は?税理士が解説します
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2024年05月21日
仮想通貨/暗号資産
この記事の監修者
村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資が世界的に人気を集める中、2024年年初にはビットコインが最高値を更新しており、多くの投資家が含み益を得ています。しかし、この含み益に対する税金の扱いについては、個人と法人で大きな違いがあることをご存知でしょうか?本記事では、仮想通貨の含み益に対する税金について、個人と法人の扱いの違いを解説し、特に法人における税金対策について詳しく見ていきます。
含み益とは、資産の時価が取得価格を上回っている状態で、その差額を指します。仮想通貨の場合、保有する仮想通貨の時価と取得価格の差額が含み益となります。この含み益は、仮想通貨の価格が上昇したタイミングで発生します。
個人が仮想通貨を保有する場合、含み益は税金の対象外となります。つまり、仮想通貨の価格が上昇しても、売却や他の仮想通貨と交換等するまでは課税されません。仮想通貨を売却等した際に発生した利益(売却益)は、雑所得として確定申告が必要です。
なお、ステーキングによる報酬受け取りや、レンディングの報酬受け取りなどは、受け取り時点で課税対象となる利益が生じるため、売却等を実施する前に利益が発生することとなるので留意が必要です。
一方、法人が仮想通貨を保有する場合は、含み益も税金の対象となります。法人は、保有する仮想通貨を期末時点の時価で評価する必要があり、この評価益に対して課税されます。この時価評価は、法人税申告の際に行う必要があります。
なお、法人が仮想通貨を保有する場合でも、自社が発行した仮想通貨を保有している場合・譲渡制限などの一定の要件を満たした仮想通貨を保有している場合などは、時価評価の対象となる可能性があります。この部分については、税制改正が行われている部分であるために、税理士等の専門家と相談の上で慎重に進めていくことが望ましいです。
仮想通貨の税金に関しては、以下の点に注意が必要です。
仮想通貨に関する税法は変更される可能性があります。最新の情報を常にチェックし、適切に対応することが重要です。
仮想通貨の税金は複雑な部分があるため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。適切な税金対策や申告方法について、アドバイスを受けましょう。
仮想通貨の含み益に対する税金の扱いは、個人と法人で大きく異なります。個人の場合は含み益に課税されませんが、法人の場合は時価評価が必要で、評価益に課税されます。法人における税金対策としては、長期保有による税率の軽減、損益通算の活用、記録管理の徹底などが挙げられます。税法改正の動向にも注意しつつ、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。
仮想通貨投資を行う際は、税金の扱いについても理解を深め、適切な対策を講じることが重要です。
免責事項
当記事のコンテンツ・情報について、正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。