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村上裕一公認会計士事務所MURAKAMI CPA OFFICE 見積相談

2026年09月20日

仮想通貨/暗号資産

仮想通貨のマイニングにかかる税金|受け取った時点で課税・電気代や機材の経費計上を税理士が解説

この記事の執筆・監修者

公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

マイニングで受け取った暗号資産(仮想通貨)は、日本円に換金していなくても、受け取った時点で課税されます。ここを換金時だと思っていて、申告漏れになる方が少なくありません。

課税のタイミング、売却時にもう一度かかる税金、雑所得と事業所得の分かれ目、電気代や機材をどこまで経費にできるかを、国税庁の公表資料に沿って整理します。


マイニング報酬は「受け取った時点」で課税される

国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」は、マイニングで暗号資産を取得した場合を次のように整理しています。

いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」1-7)

つまり、報酬がウォレットに入った日の時価が、その年の収入になります。売るかどうかは関係ありません。

時価は受け取った日のレート(利用している取引所の価格など)で日本円に換算します。毎日少しずつ報酬が入るマイニングプールでは、受取ごとの数量と日付の記録が計算の前提です。後からまとめて計算すると、レートの根拠が示せません。

売却時にもう一度課税される|受取時の時価が取得価額になる

マイニングで得た暗号資産を後日売却すると、値上がり分にもう一度課税されます。①受け取ったときの報酬、②その後の値上がり益、という別々の利益に課税される仕組みです。売却益の計算では、受け取ったときの時価が取得価額になります(国税庁FAQ 1-5)。

①受取時の所得 = 受取時の時価 − マイニングに要した費用
②売却時の所得 = 売却価額 − 受取時の時価(取得価額)− 売却手数料

では具体的に計算をシミュレーションしてみましょう。

  • 1年間のマイニングで合計 0.5BTC を受け取った。受取時の時価の合計は 400万円
  • 電気代が年間 60万円、マイニング機材(取得価額 80万円・耐用年数4年)の減価償却費が 20万円
  • 翌年、この 0.5BTC を 500万円で売却した

受け取った年の所得 = 400万円 − 60万円 − 20万円 = 320万円
売却した年の所得 = 500万円 − 400万円 = 100万円

受け取った年に現金は1円も入っていないのに320万円の所得が出る点が、一番つまずくところです。納税資金は報酬の一部を売却して確保しておくのが良いです。他の取引と合算する手順は仮想通貨の税金の計算方法で解説しています。

雑所得か事業所得か|分かれ目は「収入300万円」と「帳簿」

暗号資産取引による所得は、所得税法上原則として雑所得に区分されます。事業として継続的・組織的に行う場合は、事業所得に当たるかを個別に判断します。

国税庁FAQ 2-2(令和7年12月更新)は、判断の目安を次のように示しています。

暗号資産取引の年間収入 帳簿書類の保存 所得区分
300万円以下 ― 原則として雑所得
300万円超 あり 原則として事業所得(営利性がない場合などは個別判断)
300万円超 なし 原則として雑所得(業務に係る雑所得)

機材を並べて本格的に運営していても、帳簿がなければ事業所得とは扱われにくいということです。収入300万円超で帳簿を付け、営利目的で続けているなら、青色申告特別控除や損失の繰越を使える余地が出てきます。要件は事業所得で申告するメリットと要件をご覧ください。

収入の額だけで機械的に決まるものではありません。社会通念上「事業」と言える規模・継続性があるかを見ます(所得税基本通達35-2 注書き)。

電気代・機材・回線は経費にできる?|範囲と減価償却

マイニングに要した費用は必要経費になります。ただし、直接必要だったと説明できる部分に限られます(国税庁FAQ 2-3)。

費用 扱い 注意点
電気代 経費 自宅なら家庭用と混ざる。機材の消費電力×稼働時間などで合理的に按分し、根拠を残す
マイニング機材・GPU・パソコン 減価償却 10万円未満はその年の経費(所令138)。20万円未満は3年で均等償却を選べる(所令139)。それ以上は耐用年数で償却(パソコンは4年)。私用と兼ねるパソコンは使用割合で按分したうえで償却
マイニングプールの手数料 経費 報酬は手数料控除前の時価で収入に計上し、手数料相当分を必要経費にする。仮想通貨で支払う手数料は支払時の時価で計上
回線利用料 経費 私用分と明確に区分できる場合に限り、その金額だけ(FAQ 2-3)

範囲は所得区分でも変わります。原則の雑所得では直接要した費用が中心ですが、事業所得または業務に係る雑所得なら、販売費・一般管理費など業務について生じた費用も経費にできます(FAQ 2-3)。経費全般の考え方は仮想通貨の必要経費でまとめています。

マイニングの税金でよくあるつまずき

  • ステーキングと混同する。PoSの報酬はマイニングではなくステーキング報酬です。課税の考え方は同じですが経費の中身が違います。ステーキング報酬の税金を参照してください
  • 換金した年にまとめて申告する。受け取った年の申告が漏れると無申告加算税・延滞税の対象になります
  • 記録が受取単位で残っていない。プールの明細やウォレットの履歴は使えるうちにダウンロードしておきましょう
  • 法人で保有している。法人は期末時価評価課税が入る場合があり、個人と扱いが正反対です。法人化のタイミングを先にご覧ください

課税のタイミング全体は仮想通貨の税金ガイド、申告の手順は仮想通貨の確定申告のやり方で解説しています。

よくある質問

Q. マイニング報酬を一度も売っていません。それでも確定申告は必要ですか?
A. 必要です。受け取った時点の時価が収入になるため、売っていなくても所得は発生しています。給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。

Q. 自宅の電気代を、マイニング分と生活分に分けられません。
A. 全額は経費にできません。機材の定格消費電力×稼働時間×電力単価で見積もる、ワットチェッカーで実測するなど、第三者に説明できる方法で按分した金額を経費にします。根拠は申告書に添付しませんが保存が必要です。

Q. 電気代が報酬を上回って赤字です。給与と相殺できますか?
A. 雑所得の赤字は給与など他の所得と損益通算できず、翌年への繰越もできません。同じ年の暗号資産の売却益など雑所得の中でなら相殺できます。事業所得なら扱いが変わります。詳しくは仮想通貨の損益通算をご覧ください。

まとめ

  • マイニング報酬は受け取った時点の時価で課税。換金は関係ない
  • 売却時は受取時の時価が取得価額になり、値上がり分にもう一度課税される
  • 所得区分は原則雑所得。収入300万円超+帳簿保存で事業所得の余地
  • 電気代・機材・回線は直接必要な部分だけを経費に。機材は減価償却

受取ごとの数量・日付・時価と、電気代の按分根拠。この2つの記録があれば申告は難しくありません。

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この記事を書いた人

村上 裕一(むらかみ ゆういち)|公認会計士・税理士
村上裕一公認会計士事務所 所長。暗号資産(仮想通貨)の税務を専門とし、個人の確定申告から法人化・税務調査対応まで、暗号資産に特化した税務サポートを提供している。EY新日本有限責任監査法人出身。YouTube・Xで暗号資産の税金情報を発信中。


監修・免責事項

本記事は2026年9月時点の所得税法、所得税法施行令、所得税基本通達および国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月版)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。所得区分や必要経費の範囲は個別の事実関係により異なります。令和8年度税制改正による申告分離課税の適用開始日は金融商品取引法等の改正法の施行時期と連動し、対象範囲・細目は政令・通達の整備により変更される場合があります。

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