仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2024年05月7日
仮想通貨/暗号資産
この記事の監修者
村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨取引が普及する中、利益が出た場合の税務上の取扱いについて関心が高まっています。仮想通貨取引で利益が出た場合、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されますが、一定の要件を満たす場合には事業所得や業務に係る雑所得として申告することができます。本記事では、仮想通貨取引を事業所得で申告するメリットと要件について解説します。
目次
仮想通貨取引を事業所得で申告するメリットは大きく3つあります。
まず、青色申告の特典として、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。これにより、税金の負担を減らすことができます。
次に、事業所得として申告することで、仮想通貨取引に関連する経費の範囲が広がります。例えば、取引所の手数料、仮想通貨の管理に必要なハードウェアやソフトウェアの購入費用、セミナー参加費などです。その他雑所得であれば、経費の範囲は限定的になっており、その他雑所得では否定されやすい経費であっても、事業所得であれば計上可能になることがあります。これらの経費を計上することで、所得税額を削減できます。
なお、仮想通貨の必要系についての詳細は、下記の記事を参照ください。
さらに、事業所得で損失が出た場合、翌年以降3年間にわたって損失の繰越控除が可能です。これにより、将来の利益と相殺することで税負担を平準化できます。
国税庁が公表したFAQをもとに仮想通貨取引の所得区分について確認してみましょう。
仮想通貨取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。ただし、年間の仮想通貨取引に係る収入金額が300万円を超える場合、次の所得に区分されます。
– 仮想通貨取引に係る帳簿書類の保存がある場合は原則として事業所得
– 仮想通貨取引に係る帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得(業務に係る雑所得)
つまり、この資料に基づくと、年間の仮想通貨取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ帳簿書類を保存している場合は、事業所得として申告することができるのです。
ただし、事業所得として計上するためには、上記の国税庁のFAQのみならず、他の税法も視野に入れておかなければなりません。詳細は次の項目で解説します。
仮想通貨取引を事業所得で申告するためには、上記の要件のみならず、他の税法も視野に入れなければなりません。
具体的には下記の3つの要件が必要になります。
まず、年間の仮想通貨取引に係る収入金額が300万円を超えることが必要です。これは、事業所得として申告するための基本的な要件です。
なお、ここでいう収入金額は、利益の金額ではありません。収入金額であり、年間の仮想通貨の売却額合計となります。年間の仮想通貨の売却額が300万円を超えていることが要件の1つです。
次に、帳簿書類の作成・保存が必要です。具体的には、取引年月日、取引内容、取引金額等を記録し、保存しなければなりません。帳簿書類の保存は、事業所得として申告するための重要な要件の一つです。
さらに、仮想通貨投資を事業として営んでいると認められることが必要です。これは、「社会通念上の判断」とも言われています。事業として認められるためには、継続性、反復性、独立性等の要素が判断されます。単発的な取引ではなく、継続的かつ反復的に行われる取引であること、自らの計算と危険負担で独立して行われる取引であることなどが求められます。
(社会通念上の判断の質問事例)
仮想通貨取引を事業所得で申告するメリットと要件について解説しました。事業所得で申告することで、税負担を減らすことができるメリットがある一方、一定の要件を満たす必要があります。
仮想通貨取引の申告に当たっては、取引内容や金額、帳簿書類の保存状況等を十分に確認し、適切な所得区分で申告することが重要です。また、税法の解釈や申告方法については専門的な知識が必要となるため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
仮想通貨取引を行う際は、税務上の取扱いにも注意を払い、適切に申告することで、安心して取引を行うことができます。本記事が、仮想通貨取引を行う方の参考になれば幸いです。
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