2025年06月24日

仮想通貨/暗号資産

【2025年最新版】タイの仮想通貨税制まとめ|日本との違いも解説!

この記事の監修者

村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

近年、仮想通貨(暗号資産)に対する税制が世界的に注目される中、「タイの仮想通貨税制」にも関心が集まっています。この記事では、タイにおける仮想通貨の税金の取扱いと、日本との比較をわかりやすく解説します。

1. タイにおける仮想通貨の税金(2025年版)

タイにおいては、仮想通貨に税金がかけられています。

タイにおける仮想通貨に関連する税金は下記のようになっています。

税項目

内容

仮想通貨

一般的に15%の源泉徴収

所得税

仮想通貨で得た利益も所得税の課税対象。累進税率5〜35%(ただし、申告要件に注意)

相続税・贈与税

原則あり。相続税10%、贈与税5%〜10%程度(該当資産額による)

タイの仮想通貨については、15%の税金がかかることとなっていますが、タイにおいては国外所得はタイ国内に持ち込まない限りは無税というルールがあります。

これを使うことで、仮想通貨の税金をうまくゼロまで下げることが可能となっています。

具体的には、タイに移住するものの、タイ国外(タイから見て国外なので、シンガポールやドバイ、香港など)の仮想通貨取引所を利用して運用し、運用益をタイの国内銀行に入金せずに使う方法です。

【2025年6月19日追記】

タイは、仮想通貨の税金がゼロになると公表しました。

2029年12月31日までの5年間については、タイにおける仮想通貨の税金はゼロとなります。

2. 日本とタイの税制比較(仮想通貨に関連するポイント)

日本とタイの仮想通貨に関する税金は下記の通りとなります(2025年6月時点)。

全体として、タイは日本に比べると税率が低い国と見ることができるでしょう。

税目

日本

タイ

所得税

最大55%(住民税含む)

最大35%

消費税/VAT

非課税(売買)

原則7%(仮想通貨取引は免除)

仮想通貨税制

総合課税・雑所得

一部キャピタルゲイン税15%

相続税

最大55%

一律10%(基準超過分)

贈与税

最大55%

5〜10%

3. タイ移住に関する留意点

タイに移住することにより、大きく税金を下げることができるものの、海外移住には注意するべき落とし穴が何点かあります。

①日本の居住者判定

まずは、日本の居住者の判定です。

タイに滞在したとしても、日本の居住者と認められてしまえば、日本に納税する義務を負うため、結果的に高い税金を支払わなければならない可能性があります。

日本の居住者の判定としては、滞在日数、家族の所在地、職業、資産の所在地、生活の本拠地などの点で総合的に判断され、「実質的にどこが本拠地になっているか」という点で調べられることとなります。

詳細は下記の記事をご参考ください。

記事「仮想通貨の海外移住 〜税法上の非居住者になるための要件とは〜

②出国税

続いて、出国税です。これは、国外転出時移転課税のことであり、国外に資産を持ち出す際には、含み益にかかる税金を払ったうえで出国しなければならない、というルールです。

仮想通貨(法律上は暗号資産)については、現在は出国税の対象外となっています(2025年6月時点)。

ですが、今後は仮想通貨に出国税が課される可能性があります。

出国時には、仮想通貨に出国税が課されるかどうかを事前に調べておき、出国税が課されるのであれば、仮想通貨の含み益に対する税金を支払わなければなりません。

③相続税

相続税については、日本の税法が特別なルールになっており、被相続人、相続人ともに10年以上海外に移住していることを満たさない限り、日本に納税しなければなりません。

そのため、本人は海外に移住したものの、相続人となる子どもが日本にいるままであれば、日本の相続税が課されることとなります。

4. まとめ:タイは仮想通貨投資家にとって天国

タイは仮想通貨に対して15%の税金を貸しているものの、タイ国内の銀行等に持ち込まなければ課税されないというルールをうまく活用し、実質的に仮想通貨の税金をゼロまで抑えることができるため、仮想通貨投資家にとってタイは非常に魅力のある国と言えるでしょう。

(2025年6月19日追記)タイは2029年12月31日まで仮想通貨の税金をゼロにすると公表しました。そのため、仮想通貨の税金はタイ国内に持ち込んだとしても税金はかかりません。

また、タイはその他の税金も日本に比べると低いため、仮想通貨以外の面でもメリットを得られる面が多い国になります。

一方で、タイに移住する際には、税法上の非居住者の要件や出国税などの要件を慎重に検討しておかなければなりません。この要件を満たさない場合は、タイに出国した後でも日本に納税しなければならないこととなります。

非居住者の要件や出国税にお困りであれば、専門家に相談すると良いでしょう。弊社でも、非居住者の要件、出国税の判定を承っています。

 

当記事のコンテンツ・情報について、正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

人気の記事

  • 仮想通貨(暗号資産)取引の複雑な税務がわからない方
  • NFTおよびブロックチェーンゲームの税務に困っている方
  • 税務調査への対応に不安を持っている方
  • Web3事業を法人で運用したい方
  • 法人で仮想通貨運用をすることによって、節税を図りたい方

仮想通貨(暗号資産)、NFT、ブロックチェーンゲームを含むデジタル資産投資において、正確な損益計算は非常に重要です。当事務所は、仮想通貨(暗号資産)を専門とする税理士として、投資家やビジネスオーナーの皆様を全力でサポートしています。

仮想通貨(暗号資産)の損益計算、確定申告、節税対策プランの策定においてお困りの方は、ぜひ私たちにお任せください。

お問い合わせ

お問い合わせ仮想通貨(暗号資産)税務の
疑問についてご相談ください

仮想通貨や会社設立まで税務に関する
ご質問や不安がある方は、
村上裕一公認会計士事務所まで

お気軽にお問い合わせください。

03-4500-2498 受付時間 平日9:00~17:00 03-4500-2498 受付時間 平日9:00~17:00