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村上裕一公認会計士事務所MURAKAMI CPA OFFICE 見積相談

2026年07月17日

仮想通貨/暗号資産

仮想通貨の損失は確定申告でどうなる?損益通算・繰り越しのルールを税理士が解説

この記事の執筆・監修者

公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

結論から先にお伝えします。
① 仮想通貨の損失そのものに税金はかかりません。ただし、同じ年の「雑所得(総合課税)」の中では利益と相殺(内部通算)できる場合があります。
② 給与所得や株式の譲渡損益とは相殺できず、損失を翌年に繰り越すこともできません(現行制度)。
③ それでも、「損したから申告は関係ない」と何もしないのは一番もったいないパターンです。別のコインの利益や副業収入と相殺できるケースや、計算してみたら実は利益だったケースが実務では珍しくありません。

この記事では、仮想通貨(暗号資産)の損失をめぐる税金のルールを、損益通算・繰り越し・申告の要否の順に整理します。税金の全体像は仮想通貨の税金まとめ、申告手続きの流れは仮想通貨の確定申告のやり方をあわせてご覧ください。

仮想通貨の損失に税金はかかる?

かかりません。税金の対象になるのは、売却・交換・決済などで確定した「利益」です。年間トータルで損失なら、その損失自体に課税されることはありません。

ここで注意したいのが、「損失かどうか」は感覚ではなく計算で決まるという点です。仮想通貨の損益は、

損益 = 売却・使用した時の価額 − 取得価額 − 必要経費

で計算し、取得価額は総平均法(届出をすれば移動平均法)で求めます。たとえば「年末の暴落で含み損を抱えている」だけなら損失は確定していませんし、逆に「年の途中でコイン同士を交換していた」場合、日本円にしていなくてもその時点で利益が確定していることがあります。「損しているつもりだったのに、計算したら利益が出ていた」というのは、実務で本当によくあるケースです。

まずは年間の損益計算をして、自分がプラスなのかマイナスなのかを数字で確認するところがスタートになります。

仮想通貨の損失は損益通算できる?

できる範囲とできない範囲がはっきり分かれています。ここが一番誤解の多いポイントです。

相殺できるもの:同じ年の「総合課税の雑所得」

仮想通貨の売買損益は、個人の場合、原則として雑所得(総合課税)に区分されます。そのため、同じ年の総合課税の雑所得の中であれば、損失と利益を相殺(内部通算)できます。

なお、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、帳簿書類の保存がある場合などは事業所得に区分される可能性があります。以下は、一般的な個人投資家(雑所得に該当するケース)を前提に説明します。

  • ビットコインの損失と、別のコイン(例:イーサリアム)の利益
  • 仮想通貨の損失と、ステーキング・レンディングなどの報酬
  • 仮想通貨の損失と、海外FX取引所の損益(海外FXは総合課税の雑所得のため)
  • 仮想通貨の損失と、副業の原稿料やアフィリエイト収入などのうち雑所得に区分されるもの

たとえば、あるコインで100万円の損失、副業で60万円の雑所得がある場合、相殺後の雑所得は0円(副業分60万円が消える)となり、その分の税負担が下がる可能性があります。

相殺できないもの:給与・事業・株式・国内FXなど

一方で、次のものとは相殺できません。

相手の所得 相殺の可否
同じ年の総合課税の雑所得(別コインの利益・海外FX・副業収入等) できる
給与所得 できない
事業所得 できない
株式・投資信託の譲渡損益(申告分離課税) できない
国内FX(先物取引に係る雑所得等・申告分離課税) できない

株式や国内FXは「申告分離課税」という別枠で課税されるため、同じ「投資の損」でも仮想通貨の損失とは合算できません。なお、同じFXでも海外FXは総合課税の雑所得のため、仮想通貨の損益と相殺できます。「仮想通貨で損したから、給与の税金が戻ってくる」ということも原則ありませんので、ご注意ください。

仮想通貨の損失は繰り越せる?

現行制度では、翌年以降に繰り越すことはできません。

上場株式や国内FXであれば、確定申告を続けることで損失を3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺できます。しかし仮想通貨の損失は雑所得のため、この繰越控除の対象外です。今年100万円の損失を出しても、来年200万円の利益が出れば、来年は200万円まるごとに課税されるのが現行のルールです。

仮想通貨(現行) 上場株式・国内FX
課税方式 総合課税(雑所得) 申告分離課税(一律20.315%)
損失の繰り越し できない 3年間できる

だからこそ、後述するとおり「同じ年の中で損失をどう活かすか」が仮想通貨では特に重要になります。

改正の動き:「特定暗号資産」は3年繰越が導入される方針(適用は2028年以降の見込み)

令和8年度税制改正大綱(2025年12月)で、金融商品取引法等の改正を前提に、「特定暗号資産」の譲渡益に20.315%の申告分離課税を導入し、損失の3年間の繰越控除を認める方針が示され、関連する税制の法律は2026年3月に成立しています。適用は、金融商品取引法等の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の特定暗号資産の譲渡等が対象とされており、2028年以降になる見込みです。

ただし、次の2点は誤解のないようにしてください。

  • 対象は、国内の登録業者が取り扱う「特定暗号資産」に限定される見通しであること
  • 現行の取引・現在抱えている損失には適用されないこと(今年の損失が3年繰り越せるようになるわけではありません)

「もうすぐ繰り越せるようになるから今年は放置でいい」という判断は成り立たない点に注意が必要です。

仮想通貨で損失が出た年も確定申告は必要?

「損失しかないなら申告しなくていいのでは?」——たしかに、給与所得者で、仮想通貨の損失しかなく他の(総合課税の)雑所得もない場合など、そもそも申告義務がないケースはあります。次に当てはまる方は、確定申告による相殺の余地を確認しましょう。

  • 同じ年に他の雑所得がある — 別コインの利益、ステーキング報酬、海外FXの利益、副業収入(雑所得分)などがあれば、損失と相殺することで税額が下がる場合があります。

なお、「取得価額の記録を残す」「実は利益が出ていないか確かめる」といった話は、確定申告そのものというより年間の損益計算の領域です。申告義務がない場合でも、損した年こそ年間の損益計算と資料の保存だけはしておくことをおすすめします。コイン同士の交換や決済で気づかないうちに利益が確定していることがあるためです。

年内にできる損失の活かし方

損失を翌年に繰り越せない以上、対策は年内(12月31日まで)が勝負です。

  • 含み益のあるコインを年内に利確して、確定した損失と相殺する — 同じ年の内部通算なら可能です。相殺分には課税されないため、翌年に持ち越すより有利になる場合があります。
  • 含み損のコインの損出しを検討する — 逆に利益が出ている年は、含み損を年内に確定させて利益を圧縮する方法もあります(売却して損失を確定させることが前提です)。
  • 計算方法(総平均法・移動平均法)を理解しておく — 特に総平均法では、年内の売買タイミングによって損益の出方が変わります。「売ったつもりの損」が計算上は損になっていないこともあるため、対策の前に試算が必要です。
  • 必要経費を整理する — 損益計算ツールの利用料や取引手数料なども、雑所得の計算上の経費になり得ます。

ただし、利確・損出しには売却後の価格変動リスクや取引手数料、買い戻した場合の取得価額への影響もあります。税額だけでなく、投資判断としての損益も含めて検討してください。

いずれも「年が明けてからではできない」対策です。秋〜12月のうちに一度、年間損益の試算をしておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 損失だけの年も確定申告は必要ですか?
A. 給与所得者で、仮想通貨の損失しかなく他の(総合課税の)雑所得もない場合は、申告義務がないケースが多いです。ただし、同じ年に他の雑所得があれば相殺で税額が下がる可能性があるほか、損益計算の記録は翌年以降の取得価額の資料として重要です。医療費控除などで申告する場合の取扱いも含め、迷ったら専門家に確認してください。

Q. 去年の損失を今年の利益と相殺できますか?
A. できません。現行制度では仮想通貨の損失は翌年に繰り越せないため、相殺できるのは同じ年の中だけです。改正で導入される繰越控除も「特定暗号資産」限定・2028年以降見込みで、過去の損失には適用されません。

Q. 仮想通貨の損失を給与所得と相殺して、源泉徴収された税金を取り戻せますか?
A. 原則できません。仮想通貨の損失は雑所得内の相殺に限られ、給与所得とは損益通算できないため、還付にはつながりません。

Q. 海外取引所の損失も通算できますか?
A. 日本の居住者であれば、海外取引所の取引も国内と同様に損益計算に含めます。同じ年の雑所得内であれば、海外取引所で出た損失も内部通算の対象です。ただし履歴の取得・円換算が煩雑になりやすいため、早めのデータ確保をおすすめします。

Q. 損失を証明する資料は何を残せばいいですか?
A. 各取引所の年間取引報告書・取引履歴(CSV)、ウォレットの入出金記録、損益計算の結果(計算書)が基本です。取引所の閉鎖などに備え、履歴は毎年ダウンロードして保管しておくと安心です。DeFiなど履歴が自動で取れない取引は、日付・内容の簡単なメモを残しておくと後の計算が楽になります。

まとめ|損した年こそ「計算」だけはしておく

  • 仮想通貨の損失は、同じ年の総合課税の雑所得の中でのみ相殺できる(給与・株式・国内FXとは不可。海外FXとは可)
  • 損失の繰り越しは現行制度では不可。「特定暗号資産」への3年繰越の導入は2028年以降見込みで、現在の損失には適用されない
  • 損失の年でも、同じ年に他の雑所得(別コインの利益・海外FX・副業収入等)があれば、申告による相殺で税額が下がる場合がある。申告の要否にかかわらず、年間の損益計算だけはしておく価値がある

税金の全体像は仮想通貨の税金まとめ、申告手続きは仮想通貨の確定申告のやり方で詳しく解説しています。

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