仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2026年09月20日
仮想通貨/暗号資産
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
エアドロップで受け取った暗号資産(仮想通貨)は、受け取った日に取引相場があれば、その日の時価が収入になり、日本円に換えていなくても課税されます。受取時に課税されるかは「取引相場があるか」「所有権が自分に移っているか」の2つで判定し、クレーム前やロック中は規約で所有権がどちらにあるかを確認します。相場のないトークンは受取時に課税されず、取得価額0円として売却時に全額が所得になります。後日売却するときは受取日の時価が取得価額です。
エアドロップで受け取った暗号資産(仮想通貨)は、受け取った日に取引相場があれば、その日の時価が収入になり、日本円に換えていなくても課税されます。相場がないトークンは受取時には課税されず、売却したときに全額が所得になります。
この記事は「受け取った時点で課税されるか」の判定に絞り、時価の付け方、相場のないトークンの扱い、売却時の取得価額を整理します。DeFi報酬全般はDeFiの確定申告のやり方、NFTはNFTエアドロップの税金、課税の全体像は仮想通貨の税金ガイドをご覧ください。
目次
所得税法36条は、金銭以外の物や権利で収入した場合、その価額を「享受する時における価額」で収入金額にすると定めています。国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」も、この原則を次のように書いています。
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」令和7年12月版 1-6)
国税庁FAQに「エアドロップ」の項目はありません。マイニングやステーキング(FAQ 1-7)と同じく対価なしで暗号資産を取得したケースとして、この原則を当てはめ、次の2つで判定します。
| 判定 | 内容 | 満たさない場合 |
|---|---|---|
| ① 取引相場がある | 受け取った日に取引所やDEXで価格が付いている | 受取時は課税なし。取得価額0円で売却時に課税(後述) |
| ② 所有権が自分に移っている | トークンが自分のものになり、売却・送金ができる状態 | クレーム(受取操作)前やロック・ベスティング中で、所有権がまだ運営側にある場合は「享受」していない。所有権が移った日で判定 |
②は、クレーム前やロック中のトークンの所有権が運営側にあるのか、ユーザー(投資家)側にあるのかで判断します。クレームが必要なエアドロップは、通常はクレームしてウォレットに入った日が受取日で、割り当てが発表された日ではありません。ロックアップ付きの分は、ロック中の資産の所有権がどちらにあるかを、プロジェクトの規約や仕組みで確認して決めます。所有権がすでにユーザーにあるロックなら受取時、運営側に留まる設計なら解除された日の時価で計算します。国税庁の明示した見解はないため、金額が大きい場合は規約を確認し、判断の根拠と記録を残しましょう。所得区分は、暗号資産取引による所得として原則雑所得です(事業として継続的・組織的に行う場合は個別判断)。
時価は、受け取った日にそのトークンが実際に取引されていた価格で日本円に換算します。
一度決めた方法は年間を通して同じにし、受取日時・数量・単価・参照した取引所やDEXのスクリーンショットを残します。上場直後は価格が乱高下するため、「受取日のどの時点の価格か」まで記録しておくのが良いです。
受け取った時点でどこにも上場しておらず、取引相場がないトークンは、受取時には課税されません。国税庁FAQは分裂(ハードフォーク)で取得した暗号資産を次のように整理しています。
分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
(国税庁 同FAQ 1-6)
エアドロップも同じ考え方です。相場のないトークンは取得価額0円として持ち、後日売却・交換・使用した時点で、売却額の全額が所得になります。
受取後に上場して価格が付いた場合、「上場した時点で課税される」という整理は確立していません。上場後に売却・交換・使用した時点で、取得価額0円または低額として課税される可能性があり、上場時点の取扱いは個別判断です。
受取時に課税されたエアドロップを後日売却すると、値上がり分にもう一度課税されます。売却益の計算では受取時の時価が取得価額になります(国税庁FAQ 1-5 ⑤「上記以外の場合 その取得時点の価額(時価)」)。
①受取時の所得 = 受取日の時価 × 数量 − 受取に要した費用(ガス代など)
②売却時の所得 = 売却価額 − 受取日の時価(取得価額)− 売却手数料
では具体的に計算をシミュレーションしてみましょう。
受け取った年の所得 = 1,000 × 50円 − 2,000円 = 48,000円
売却した年の所得 = 80,000円 − 50,000円 = 30,000円
逆に翌年20円まで下がってから売却すると、売却した年に30,000円の損失が出ますが、受け取った年の48,000円の所得は取り消せません。損失は同じ年の雑所得の中でしか相殺できないため、暴落しそうなトークンは受取年のうちに一部を売却して納税資金を確保しておくのが現実的です。他の取引と合わせた総平均法・移動平均法の計算は仮想通貨の税金の計算方法をご覧ください。
Q. エアドロップで受け取っただけで、一度も売っていません。それでも申告が必要ですか?
A. 受け取った日に取引相場があれば必要です。受取日の時価×数量が収入になり、売却の有無は関係ありません。相場がないトークンは受取時の申告は不要で、売却時に全額が所得になります。
Q. 受け取った年に課税され、翌年に暴落しました。払った税金は戻りますか?
A. 戻りません。受け取った年の所得は受取日の時価で確定します。翌年の売却損は、その年の仮想通貨の利益など雑所得の中でしか相殺できず、繰り越しもできません。詳しくは仮想通貨の損益通算をご覧ください。
Q. 知らないトークンが勝手にウォレットに入っていました。申告が必要ですか?
A. 取引相場がなく、自分で処分もしていないなら、受け取った時点で申告する所得はありません。売却や交換をした時点で、取得価額0円として所得になります。詐欺サイトへ誘導するスキャムトークンの可能性が高いので、触らないのが安全です。
Q. 知らないトークンを調べたら価格がついていました。申告が必要ですか?
A. 実際に売却できて換金価値があるものであれば、申告の対象になります。ただし、スキャムトークンの中には、実際には売却できない詐欺であるにもかかわらず価格が表示されているものがあります。表示上の価格だけで判断せず、本当に売却できるかを確認してください。売却できないものは換金価値がなく、受取時の所得にはなりません。この点は重々ご留意ください。
受取日・数量・受取日の価格と参照元。この記録があれば申告は難しくありません。課税のタイミング全体は仮想通貨の税金ガイドで整理しています。
村上 裕一(むらかみ ゆういち)|公認会計士・税理士
村上裕一公認会計士事務所 所長。暗号資産(仮想通貨)の税務を専門とし、個人の確定申告から法人化・税務調査対応まで、暗号資産に特化した税務サポートを提供している。EY新日本有限責任監査法人出身。YouTube・Xで暗号資産の税金情報を発信中。
本記事は2026年9月時点の所得税法、所得税法施行令、所得税基本通達および国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月版)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。国税庁FAQにエアドロップを直接扱う項目はなく、本記事の判定は同FAQ 1-5・1-6・1-7の考え方を当てはめた当事務所の整理です。受取日の判定や時価の算定方法は個別の事実関係により異なります。令和8年度税制改正による申告分離課税の適用開始日は金融商品取引法等の改正法の施行時期と連動し、対象範囲・細目は政令・通達の整備により変更される場合があります。