仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
2026年09月20日
仮想通貨/暗号資産
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
「取引所では利確していないのに、DeFiで税金がかかると言われた」——ご相談で一番多いのがこのパターンです。暗号資産(仮想通貨)のDeFi取引は、日本円に換えていなくても課税されます。DEXでのスワップ、ステーキングやイールドファーミングの報酬受け取り、レンディングの利息は、いずれもその時点で所得が発生する取引です。
やっかいなのは、DeFiには年間取引報告書などがないことです。国内取引所なら1枚の書類で済む計算を、自分でウォレットの履歴から組み立てなければなりません。この記事では、どの取引で課税されるのかの判定と、確定申告までの4ステップを整理します。仮想通貨の税金の全体像は仮想通貨の税金ガイド、確定申告の手続き全般は仮想通貨の確定申告ガイドをご覧ください。
目次
DeFiで得た利益は、所得税法上、原則として雑所得(その他雑所得)に区分され、給与など他の所得と合算して税率が決まる総合課税です。国税庁のFAQでも「暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます」とされています(国税庁FAQ 2-2)。その年のDeFiを含む暗号資産取引の収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得に区分されます(帳簿があっても営利性が認められなければ個別判断となります)。
申告が必要になる基準は取引所での売買と同じで、給与所得者なら給与以外の所得の合計が年間20万円を超えたときです。ここで見落とされやすいのが、20万円の判定に使うのは「出金額」ではなく「所得金額」だという点です。ウォレットの中でトークンを回しているだけでも、後述のとおり所得は積み上がっていきます。
なお、20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。この点は仮想通貨の税金ガイドでも触れています。
まず全体像です。DeFiでよく行う取引を、課税上の扱いで3つに分けました。
| 取引 | 課税上の扱い | 所得が発生する時点 |
|---|---|---|
| DEXでのスワップ(ETH→USDC等) | ✅ 課税 | スワップした時点。暗号資産同士の交換と同じ |
| ステーキング報酬の受け取り | ✅ 課税 | 報酬を受け取った時点の時価 |
| イールドファーミング報酬の受け取り | ✅ 課税 | 同上 |
| レンディングの利息受け取り | ✅ 課税 | 同上 |
| 流動性提供(LP)の取引手数料報酬 | ✅ 課税 | 報酬として受け取った時点の時価 |
| LP解除(プールから引き出す) | ✅ 課税 | 引き出した時点。ただし預け入れた数量と引き出した数量の差額部分(インパーマネントロス)のみが損益 |
| エアドロップの受け取り | ✅ 課税(相場があれば) | 受け取った時点の時価 |
| 流動性提供時のLPトークン取得 | ⚠️ 見解が分かれる | 後述 |
| ブリッジ・ラップ(WETH化等) | ⚠️ 見解が分かれる | 後述 |
| ガス代の支払い | ⚠️ 経費性と処分損益の両面 | 後述 |
| 仮想通貨を担保に借り入れる | ❌ 借入時は課税なし | ただし担保が清算されれば売却として課税 |
| 同一銘柄のウォレット間送金 | ❌ 課税なし | 数量が動くだけ |
「✅ 課税」の列に共通するのは、日本円を一切受け取っていなくても所得が発生するという点です。ここがDeFiの申告で最初につまずくところで、含み益ではなく確定した所得として積み上がります。課税タイミングの考え方全般は暗号資産の課税タイミングはいつ?で解説しています。
UniswapなどのDEXでトークンAをトークンBに交換した時点で、トークンAを売却したのと同じ扱いになります。国税庁FAQ 1-3は「保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので…暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります」としています。
計算式は次のとおりです。
受け取ったトークンBの時価 - 手放したトークンAの譲渡原価 = 所得金額
譲渡原価は、総平均法(届出をしていない個人はこちら)または移動平均法で計算した1単位あたりの価額に、手放した数量を掛けて求めます。計算方法の違いは総平均法・移動平均法の違いと選び方をご覧ください。
実務で問題になるのは時価をどう取るかです。DEXのスワップは取引所の板価格と違い、その時点のプール価格で約定します。損益計算ツールは取引時刻のレートを外部データから当てにいきますが、上場直後で価格データがないトークンや、流動性の薄いトークンは値が取れないことがあります。この場合は、同時に交換した相手方トークン(USDCなど価格が確定するもの)の価額から逆算するのが実務的な処理です。仮想通貨同士の交換の基本は仮想通貨同士の交換は税金がかかる?にまとめています。
DeFiの税務で最も見解が分かれるのがここです。国税庁からこの点についての明確な見解は示されていません。
実務上は次の2つの考え方があります。
損益計算ツールによって既定の挙動が異なり、税理士の間でも判断が分かれます。詳しくはLPトークン取得時の税金は?2025年時点の税務上の扱いと2つの考え方で整理していますので、あわせてご覧ください。
一方で、確実に課税されるタイミングは2つあります。ひとつはプールから受け取る取引手数料報酬、もうひとつはLPを解除して原資産に戻したときです。
ここで誤解されやすいのが、LP解除時の損益の範囲です。損益になるのは、預け入れた数量と引き出した数量の差額部分だけです。プールに入れている間に価格比率が動くと、払い戻される数量構成が預け入れ時と変わります(いわゆるインパーマネントロス)。この数量の増減分だけが損益であって、引き出した資産の全額を売却したものとして計算するわけではありません。
たとえばETHとUSDCで流動性を提供し、解除時にETHの数量が減ってUSDCの数量が増えていたとします。この場合、減った分のETHを手放して、増えた分のUSDCを取得したという形で損益を計算します。預け入れたときと同じ数量がそのまま戻ってきた銘柄については、損益は生じません。
したがって、①の考え方を採らない場合でも、預け入れ時点の数量を記録しておかないとLP解除時の計算が組めません。プールごと・銘柄ごとに、いつ何枚入れて何枚戻ったかを残しておいてください。
どちらの考え方を採るにせよ、年ごと・プールごとに処理を統一し、なぜその処理にしたかを説明できるようにしておくことが重要です。ツールの初期設定のまま出力して、年によって扱いがぶれているケースを実際にお見かけします。判断に迷う場合は専門家にご相談されることを強くおすすめします。
この3つは国税庁FAQ 1-7で明確に整理されています。「マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります」とされ、取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)が総収入金額に算入されます。マイニング等に要した費用は必要経費に算入されます。
ここで押さえておきたいのが、受取時の時価がそのまま取得価額にもなるという点です。つまり報酬トークンは「時価で買った」のと同じ状態になり、その後値上がりして売れば差額がさらに課税され、値下がりして売れば損失が出ます。二重課税ではなく、受取時と売却時で2回の計算をする、と理解してください。
報酬の計上単位も論点です。毎ブロック・毎秒のように細かく積み上がるプロトコルでは、理論上は発生の都度計上ですが、実務では請求権が確定して自分のウォレットで処分可能になった時点(クレーム時など)で計上する処理が多く採られています。プロトコルの仕組みによって結論が変わるため、大きな金額になる場合は個別に確認するのが安全です。個別の解説は仮想通貨ステーキング報酬の税金、仮想通貨レンディングで得た報酬の税金をご覧ください。エアドロップで受け取ったトークンは暗号資産エアドロップの税金にまとめています。
ガス代は2つの面から見る必要があります。まず経費性です。国税庁FAQ 2-3は必要経費になるものとして「その暗号資産の譲渡原価」「売却の際に支払った手数料」を挙げています。スワップや売却に直接要したガス代は、この「売却の際に支払った手数料」として必要経費に算入できると考えられます。一方、単なる送金やapproveのガス代は、売却に直接要した費用といえるかが論点になります。
もうひとつが、ガス代をETHなどのネイティブトークンで支払っているという点です。理屈のうえでは保有トークンの処分にあたるため譲渡損益が生じますが、1件あたりが少額で件数が膨大になるため、多くの損益計算ツールは手数料として処理します。金額的重要性を踏まえた実務上の取扱いであり、法令上明文の根拠があるわけではありません。必要経費の考え方は仮想通貨の必要経費で解説しています。
ブリッジ(チェーン間の移動)とラップ(ETH→WETH等)も、国税庁の明確な見解がない領域です。同一銘柄をそのまま別チェーンに移すだけであれば、実質的に自分の資産の移動であり課税なしとみる整理が一般的です。ただしラップトークンや、ブリッジ先で発行される別トークンを受け取る形式は、「別の暗号資産との交換」とみる余地が残ります。ここも処理を統一し、根拠を残しておくのが現実的な対応です。
なお、仮想通貨を担保に借り入れる取引自体は、借入であって譲渡ではないため課税されません。ただし価格下落で担保が清算されれば、その時点で売却したものとして損益が生じます。仕組みは仮想通貨担保ローンとは?をご覧ください。
DeFi特有のリスクとして知っておいていただきたいのが、年内に受け取った報酬の税金を、翌年の納付時に払えなくなるパターンです。
報酬は受け取った時点の時価で所得になります。ところがそのトークンを売らずに保有したまま年を越し、価格が大きく下がってから納税期限を迎えると、手元の資産価値より税額のほうが大きいという状態が起こり得ます。しかも翌年の値下がりによる損失は、雑所得なので前年の所得に遡って相殺できません。
対策はシンプルで、報酬を受け取った都度、納税相当分を安定資産に確保しておくことです。目安として、給与所得と合算した税率が高い方であれば、報酬額の半分程度を分けておくと安心できます。具体的な危険ケースは仮想通貨ステーキング報酬で税金が払えない!?で解説しています。
まず、その年に使ったウォレットアドレスとチェーンを漏れなく書き出します。MetaMaskのアカウントを複数作っている方、ハードウェアウォレットを併用している方は、アドレス単位で列挙してください。ここで漏れると、後から計算をやり直すことになります。MetaMaskの扱いはメタマスクは税金計算が必要?にまとめています。
チェーンごとに履歴を取得します。Etherscanなどのブロックエクスプローラーはアドレス単位でCSVを出力できますが、期間や件数に上限があるため、年をまたぐ場合は分割して取得してください。DEXのスワップやLP操作は内部取引(Internal Transaction)やトークン転送として別ファイルに分かれることが多く、通常のトランザクション一覧だけでは不足します。履歴が取れない場合の対処は取引履歴が出ない!消えた!?をご覧ください。
ここで重要な注意があります。国税庁が公開している「暗号資産の計算書」(総平均法用・移動平均法用のExcel)は、DeFiには使えません。 この計算書は年間取引報告書の数字を転記する前提で作られており、次の条件をすべて満たす方向けのものです。
DeFiを使っている時点でこの条件から外れるため、損益計算ツールを使うか、税理士に依頼することになります。ツールを使う場合は、LPトークンの扱い(前述の①か②か)とガス代の処理が自分の想定どおりの設定になっているかを必ず確認してください。損益計算の基本は仮想通貨の損益計算とは?で解説しています。
確定した年間の収入金額と必要経費を、確定申告書の雑所得「その他」欄に記入します。第二表の「所得の内訳」には種目「暗号資産」として記入しますが、DeFiには取引所名にあたる支払者がありません。実務ではプロトコル名やチェーン名、ウォレット単位でまとめて記載する例が多く、この点について手引きに明文の定めはありません。国内取引所も併用している方は、取引所分は取引所名で行を分けて記載します。記入欄の詳細な対応は仮想通貨の確定申告ガイドから確認できます。
ご相談を受けていて、計算が止まる原因はだいたい次の5つです。
①損益計算ツールが未対応 損益計算ツールで主要チェーンは対応が進んでいますが、新しいプロトコルやマイナーチェーンは未対応のことがあります。この場合は取引を手動で登録することになります。
②トークンの価格データが取れない 上場前・上場直後のトークンや、流動性が枯れたトークンは自動で時価が取れません。交換相手のトークン価額から逆算する等の対応が必要です。
③スパムトークンが大量に混入 勝手に送りつけられたトークンが収入として計上され、所得が異常に膨らむことがあります。処分していないスパムトークンは除外する処理が実務的ですが、除外した記録は残してください。
④取引所とウォレット間の送金が未紐づけ 同一銘柄の移動なのに、出金側で売却、入金側で取得と認識されると損益が二重に出ます。送金として紐づけ直す作業が必要です。
⑤前年末の残高が引き継げていない 前年末の保有数量と取得価額を引き継がないと、総平均単価が狂います。取得価額がどうしても分からない場合は売却価額の5%相当額とする方法もありますが、不利になることがほとんどです(取得価額がわからないときの税金計算)。
令和8年度税制改正大綱では、暗号資産について所得区分を譲渡所得等(申告分離課税)へ変更し、税率を一律20%(所得税15%+住民税5%)、損失の3年間繰越控除を可能とする方向が示されています。ただし対象は「特定暗号資産」「暗号資産取引業を行う者を経由する取引」等に限定される設計であり、DeFiのように業者を経由しない直接取引が対象に入るかは、今後の政令・通達の細目次第です。
適用時期について、2点だけ押さえてください。
なお、株式や国内FXなど他の金融商品との損益通算は、現時点の大綱では認められていません。取得費加算の特例(措置法39条)が譲渡所得化に伴って対象になる可能性が高いと見られていますが、これも最終確定は法案・政令・通達の整備待ちです。詳しくは令和8年度税制改正大綱より暗号資産税制の徹底解説、原文は財務省の大綱をご覧ください。
次のいずれかに当てはまる場合は、ご自身での計算に相当な時間がかかります。
当事務所は暗号資産専門で、ウォレットアドレスと取引履歴をいただければ申告まで丸投げいただけます。対応範囲と料金の目安は対応領域・料金のご案内をご覧ください。
Q. ウォレットの中で回しているだけで、日本円に換えていません。それでも税金はかかりますか?
A. かかります。DEXでのスワップは暗号資産同士の交換として、ステーキングやレンディングの報酬は受け取った時点の時価で、それぞれ所得が発生します。日本円への出金は課税の要件ではありません。むしろ日本円に換えていないからこそ、納税資金が手元にないという問題が起きやすいので、報酬を受け取った都度、納税相当分を確保しておくことをおすすめします。
Q. DeFiの利益が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
A. 給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし判定するのは「所得金額」であって出金額ではありません。また給与の年収が2,000万円を超える方、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使わずに申告する方は、20万円以下でも申告に含める必要があります。所得税が不要な場合でも住民税の申告は別途必要です。
Q. ガス代は経費にできますか?
A. スワップや売却に直接要したガス代は、国税庁FAQ 2-3の「売却の際に支払った手数料」として必要経費に算入できると考えられます。一方、単なる送金やapproveのガス代は、売却に直接要した費用といえるかが論点になります。また、ガス代をETHで支払うこと自体が理屈のうえでは保有トークンの処分にあたりますが、少額かつ多数のため手数料として処理するのが実務です。
Q. 損益計算ツールが対応していないプロトコルを使っていました。どうすればいいですか? A. 未対応分は取引を手動で登録します。ブロックエクスプローラーでそのアドレスのトランザクションを抽出し、「何を手放して何を受け取ったか」「その時点の時価はいくらか」の2点を1件ずつ確定させていく作業です。件数が多い場合は、金額の大きい取引から優先して固め、少額のものはまとめて処理する方針を先に決めると進みます。判断の根拠は必ずメモに残してください。
Q. 年末に含み損のトークンを売れば節税になりますか?
A. その年の暗号資産の利益と相殺されるので、同じ年に利益が出ているなら効果があります。ただし雑所得の損失は給与など他の所得と通算できず、翌年以降への繰越もできません(国税庁FAQ 2-11、所法69)。利益が出ていない年に損失を出しても、切り捨てになります。売った直後に同じ銘柄を買い戻す行為自体を禁じる規定はありませんが、実態を伴わない取引とみられないよう、取引の記録は残しておいてください。
Q. 過去にDeFiの利益を申告していませんでした。どうすればいいですか?
A. 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告・修正申告をすれば、加算税が軽減されます。放置すると延滞税が法定の割合に基づき日割りで積み上がります(割合は年度により変動)。実務上は、まず過去何年分について、どのウォレットで、どれだけの取引があったのかを把握するところから始めます。何年も遡る場合は前年以前の残高から作り直す必要があるため、早めにご相談ください。
DeFiの確定申告は、次の3点を押さえるところから始まります。
そして最も多い失敗は、年末になってから履歴を集め始めて間に合わないというパターンです。ウォレットとチェーンの洗い出しだけでも先に済ませておくと、申告期の負担がまったく違います。
ご自身のケースで対応可能かどうかを確認したい方は、かんたん料金診断で概算料金まで把握できます。仮想通貨の税金の全体像は仮想通貨の税金ガイド、確定申告の手続きは仮想通貨の確定申告ガイドをご覧ください。
村上 裕一(むらかみ ゆういち)|公認会計士・税理士 村上裕一公認会計士事務所 所長。暗号資産(仮想通貨)の税務を専門とし、個人の確定申告から法人化・税務調査対応まで、暗号資産に特化した税務サポートを提供している。EY新日本有限責任監査法人出身。YouTube・Xで暗号資産の税金情報を発信中。
本記事は2026年8月時点の一般的な税務上の取扱いおよび国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月版)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。DeFiに関する論点には国税庁の明確な見解が示されていないものが含まれ、本記事の記載は現時点での一般的な実務上の整理です。税制改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告にあたっては専門家にご確認ください。