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村上裕一公認会計士事務所MURAKAMI CPA OFFICE 見積相談

2026年09月20日

仮想通貨/暗号資産

暗号資産(仮想通貨)の確定申告の書き方|申告書の雑所得欄・計算書の記入例を税理士が解説

この記事の執筆・監修者

公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

「年間取引報告書は手元にあるのに、申告書のどこに何を書けばいいのか分からない」——確定申告の時期に最も多いご相談の一つです。暗号資産(仮想通貨)の利益は、申告書第一表の「雑所得・その他」欄に収入金額と所得金額を書き、第二表の「所得の内訳」に種目「暗号資産」として取引所ごとの収入を書く、この2か所が基本です。そして金額の裏付けとして国税庁の「暗号資産の計算書」を作っておけば、書き方で迷うところはほぼなくなります。

この記事では、仮想通貨の確定申告で「どの書類の、どの欄に、何を書くか」を記入例つきで解説します。申告が必要かどうかの判定は会社員の確定申告と20万円ルール、スマホでの操作手順は仮想通貨の確定申告をスマホでやる方法、確定申告全体の流れは仮想通貨の確定申告ガイドをご覧ください。

仮想通貨の確定申告で書く書類は3つ|計算書・第一表・第二表

書く順番は「計算書→第一表→第二表」です。先に計算書で数字を確定させ、その数字を申告書に転記する、という流れを押さえておくと迷いません。

書類 何を書くか 提出
暗号資産の計算書(国税庁のExcel様式) 年間取引報告書の数字を転記して、収入金額・必要経費・所得金額を計算する 提出不要(手元で保管)
確定申告書 第一表 「雑所得・その他」欄に収入金額と所得金額を記入。区分欄に「2」 提出
確定申告書 第二表 「所得の内訳」に種目「暗号資産」・取引所名・収入金額を記入。住民税の徴収方法も選択 提出

会社員の方なら、これに源泉徴収票の給与の数字を転記すれば申告書はほぼ完成します。なお、2026年(令和8年)分の申告期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。本記事の欄番号は令和7年分の申告書様式に基づいており、令和8年分の様式は例年どおり1月に国税庁から公表されますが、雑所得欄の構成が大きく変わることは考えにくいです。

書き始める前に手元に揃えるもの

  • 年間取引報告書(各取引所のマイページからダウンロード。計算書の転記元になります)
  • 源泉徴収票(会社員の方。給与の欄に転記します)
  • 手数料・経費の金額が分かるもの(年間取引報告書の「支払手数料」欄、損益計算ツールの利用料の領収書など)
  • 前年末に保有していた仮想通貨の数量と金額(前年も取引していた方。計算書の「年始残高」に入れます)

国内取引所でかつ年間取引報告書を提出している取引所は、年間取引報告書があれば材料が足ります。国内取引所でも年間取引報告書を提出していないところがあるため、まずはご自身の取引所が交付しているか確認してください。年間取引報告書が出ない取引所や海外取引所・DeFiを使っている方は、取引履歴から自分で計算する必要があります。一般的には、仮想通貨の損益計算は複雑なので、損益計算ツール(クリプタクトや暗号会計RIKYUなど)を用います。必要書類の一覧は仮想通貨の確定申告に必要な書類にまとめています。

暗号資産の計算書(総平均法用)の書き方|年間取引報告書を転記するだけ

国税庁は「暗号資産の計算書」を総平均法用と移動平均法用の2種類、Excelで公開しています。届出をしていない方の評価方法は総平均法になるため、ほとんどの方は総平均法用を使います。計算書は仮想通貨の銘柄(ビットコイン、イーサリアム…)ごとに1枚作ります。取引所ごとではない点に注意してください。

先にお伝えしておくと、この計算書がそのまま使える方は非常に限られます。次の条件をすべて満たす場合に限ると考えてください。

  • 国内の取引所だけを使っていて、その取引所から年間取引報告書が交付されている(国内取引所でも交付していないところがあります)
  • 海外取引所やDEX(分散型取引所)を使っていない
  • 取引所間で仮想通貨を送金(資金移動)していない
  • ICO(トークンセール)への参加やプレセールでの取得など、取引所の売買以外で仮想通貨を取得していない

計算書の「2 年間取引報告書に関する事項」は、年間取引報告書の数字をそのまま転記する前提で作られています。取引所間の送金があると、送った側では「移出」、受けた側では「移入」として数量だけが動き、金額の裏付けが年間取引報告書の中で完結しなくなります。海外取引所やDEXは年間取引報告書自体がありません。ICOなどで取得したトークンも、計算書はそうした取得形態に対応していません。こうした取引がある方は、「3 上記2以外の取引に関する事項」に1件ずつ手入力することになりますが、件数が多いと現実的ではなく、損益計算ツールか税理士に任せるのが実務です。以下は、計算書が使える前提での書き方です。

記入欄は上から順に5ブロックです。

欄 書くこと
1 暗号資産の名称 銘柄名(例: ビットコイン)
2 年間取引報告書に関する事項 取引所ごとに1行。年間取引報告書の「年中購入数量・購入金額・売却数量・売却金額」をそのまま転記
3 上記2以外の取引に関する事項 海外取引所・個人間取引・仮想通貨での決済など、年間取引報告書に載らない取引を月日ごとに記入
4 暗号資産の売却原価の計算 前年末の数量・金額を「年始残高」に入力。総平均単価・売却原価・年末残高は自動計算
5 暗号資産の所得金額の計算 売却価額・売却原価・手数料等が集計され、収入金額計と必要経費計が出る

国税庁FAQの入力例で数字の流れを見てみましょう。年間で6.5BTCを4,037,800円で購入し、5BTCを5,295,000円で売却した場合、総平均単価は4,037,800円÷6.5BTC=621,200円、売却原価は621,200円×5BTC=3,106,000円、収入金額5,295,000円-必要経費3,106,000円=所得金額2,189,000円となります。この「収入金額計」と「必要経費計」を申告書に転記します。

手数料は、年間取引報告書の「支払手数料」欄の金額を計算書の「手数料等」に入れます。取引所の売買手数料が売却金額にすでに織り込まれている場合は二重に引かないよう、取引所の報告書の注記を確認するのが良いです。

計算書は申告書に添付する必要はありません。 ただし税務署から問い合わせがあったときに説明できるよう、年間取引報告書と一緒に保管しておきましょう。損益計算ツールを使っている場合は、ツールの出力(年間の収入金額・必要経費・所得金額)で計算書の代わりになります。総平均法と移動平均法の計算方法そのものは、総平均法・移動平均法の違いと選び方で詳しく解説しています。

確定申告書 第一表の書き方|雑所得「その他」欄に収入金額と所得金額

第一表で仮想通貨に関係するのは次の3か所です。

  1. 「収入金額等」の「雑」→「その他」欄(㋗欄): 計算書の「収入金額計」を記入します。「区分」の□には「2」(暗号資産取引に係る収入がある場合)を記入します。個人年金保険の収入もある方は「3」です。
  2. 「所得金額等」の「雑」→「その他」欄(⑨欄): 計算書の「収入金額計-必要経費計」=所得金額を記入します。
  3. 「所得金額等」の「雑」の計(⑩欄): 公的年金等・業務・その他の雑所得を合計した金額を記入します。仮想通貨以外の雑所得がなければ⑨と同じ金額です。

間違えやすいのが、仮想通貨を「業務」欄に書いてしまうことです。「業務」は原稿料や副業の報酬など業務に係る雑所得の欄で、仮想通貨の売買益は「その他」です。作成コーナーの画面名も「雑所得(業務・その他)の入力」と並んでいるため、ここは意識して選んでください。

複数の銘柄・複数の取引所を使っていても、第一表に書くのは全銘柄・全取引所を合算した1つの数字です。銘柄ごとの計算書の収入金額計と必要経費計をそれぞれ足し合わせてから記入します。

なお、仮想通貨の所得は所得税法上原則として雑所得に区分され、給与と合算して税率が決まる総合課税です(年間の収入金額が300万円を超え帳簿書類を保存している場合などは事業所得等として個別判断)。2026年分・2027年分の申告はこの現行の取扱いで進めてください。 2028年以降は税制改正により取扱いが変わる可能性がありますが、対象範囲や細目は政令・通達待ちのため、その時期の申告前に最新情報を確認するのが良いです。税率の仕組みは仮想通貨の税金ガイドをご覧ください。

確定申告書 第二表の書き方|「所得の内訳」に種目「暗号資産」

第二表では「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、仮想通貨の収入を1行ずつ書きます。

列 書くこと
所得の種類 雑
種目 暗号資産
給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等 取引所の名称(例: ○○取引所)。複数の取引所を使っている場合は取引所ごとに行を分けます
収入金額 その取引所での年間の売却金額(年間取引報告書の売却金額)
源泉徴収税額 仮想通貨の売却益は源泉徴収されないため記入なし(空欄または0)

行数が足りない場合は、主な取引所を書き、残りを「ほか○社」とまとめる書き方でも受け付けられます。給与がある方は、同じ欄に勤務先の給与の行も並びます。

もう一つ、第二表で必ず確認したいのが下のほうにある「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」です。会社に副収入を知られたくない方は「自分で納付」(普通徴収)を選択してください。ここを空欄のままにすると給与からの天引き(特別徴収)になり、住民税額の変化から経理担当者が気づくことがあります。仕組みは仮想通貨の税金はバレない?で解説しています。

作成コーナー(e-Tax)で入力する場合の対応関係

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う場合、紙の欄を自分で探す必要はなく、「雑所得(業務・その他)の入力」画面で次の項目を入れれば第一表・第二表の該当欄に自動で反映されます。

  • 種目: 「暗号資産」を選択(または入力)
  • 収入金額: 計算書の収入金額計
  • 必要経費: 計算書の必要経費計
  • 所得の生ずる場所・支払者の名称: 取引所の名称等

入力欄の対応関係は作成コーナーの画面にも「暗号資産の計算書から雑所得画面への対応図」として掲載されています。移動平均法を選んでいる方は、ご自身で計算した収入金額と必要経費を同じ画面に入力します。スマホで最後まで進める操作手順は仮想通貨の確定申告をスマホでやる方法をご覧ください。

仮想通貨の申告書でよくある書き間違い5つ

実際にご相談で拝見する申告書で、直すことが多いのは次の5つです。

①「業務」欄に書いている。 前述のとおり、仮想通貨の売買益は「その他」欄です。

②収入金額の欄に利益の額を書いている。 収入金額欄には売却金額の合計(計算書の収入金額計)を書き、利益(所得金額)は所得金額等の欄に書きます。収入欄に利益を書くと、所得欄との整合が取れず、後日税務署から確認が入る原因になります。

③損失を他の所得から差し引いている。 仮想通貨の損失は給与など他の所得と損益通算できません。雑所得の中でマイナスになった場合、第一表の⑨欄は0円と書きます(マイナスは書きません)。損益通算の可否で詳しく解説しています。

④手数料を二重に引いている。 年間取引報告書の売却金額が手数料控除後の金額になっている取引所で、さらに「手数料等」にも同じ金額を入れてしまうケースです。

⑤前年からの持ち越し分を「年始残高」に入れていない。 前年も取引していた方が年始残高をゼロのまま計算すると、総平均単価が狂い、所得が過大または過小になります。前年分の計算書の年末残高をそのまま引き継いでください。

自分で書くのが難しいケース|計算が組めないなら無理をしない

申告書の記入そのものは、数字さえ確定していれば難しくありません。難しいのは入力する前の数字づくりです。次のようなケースでは、計算書に転記する数字を作る段階で手が止まることが多いです。

  • 海外取引所やDEX・DeFi・NFT・ICO・ステーキング報酬があり、年間取引報告書が出ない取引がある(国税庁の計算書が使えない)
  • 取引所間で仮想通貨を送金しており、年間取引報告書の数字だけでは売却原価が組めない
  • 取引所や銘柄が多く、銘柄ごとの計算書が何枚にもなる
  • 過去の年分の申告漏れがあり、前年以前の年始残高から作り直す必要がある(申告漏れ・忘れた場合の対処法)

こうした場合は、損益計算から申告書の作成まで税理士に任せる選択肢もあります。当事務所は暗号資産専門で、取引履歴をいただければ申告まで丸投げいただけます。料金の目安は対応領域・料金のご案内をご覧ください。

よくある質問

Q. 暗号資産の計算書は申告書に添付しないといけませんか? A. 添付は不要です。国税庁も「暗号資産の計算書を確定申告書に添付して提出する必要はありません」と案内しています。ただし申告内容の裏付けになる書類なので、年間取引報告書と一緒に保管しておいてください。税務署から問い合わせがあったときに提示できれば十分です。

Q. 取引所を3つ使っています。第一表と第二表にはどう書きますか? A. 第一表は全取引所・全銘柄を合算した収入金額と所得金額を1つの数字で書きます。第二表の「所得の内訳」は取引所ごとに行を分けて、種目「暗号資産」・取引所名・その取引所の売却金額を書きます。計算書は取引所ごとではなく銘柄ごとに作るため、1つの銘柄を3つの取引所で売買していれば、その銘柄の計算書に3行記入します。ただし取引所間で仮想通貨を送金している場合は、年間取引報告書の転記だけでは計算が合わないため、国税庁の計算書ではなく損益計算ツール等で計算した数字を書きます。

Q. 必要経費には何を書けますか? A. 売却した仮想通貨の取得価額(譲渡原価)と、売却の際に支払った手数料が中心です。損益計算ツールの利用料も対象になります。インターネットやスマホの回線料は、仮想通貨取引に使った部分を明確に区分できる場合に限り、その部分だけ経費にできます。パソコンなど1年以上使う一定金額以上のものは一括ではなく減価償却です。

Q. 利益が大きい場合も「その他」欄でいいですか? A. 原則は「その他」です。ただし国税庁FAQでは、年間の収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ業務に係る雑所得に区分するとされています(帳簿があっても営利性がなければ個別判断)。年間の売却金額が300万円を超える方は、どの欄に書くかを含めて税理士に確認するのが良いです。

Q. 取得価額が分からない仮想通貨があります。どう書けばいいですか? A. 国内取引所なら年間取引報告書の再交付を依頼すれば購入金額が分かります。海外取引所や個人間取引は、銀行口座の入出金や取引所の公表レートから取得価額を確認します。どうしても分からない場合は、売却価額の5%相当額を取得価額とすることが認められています。ただし5%ルールは実際の取得価額より不利になることがほとんどなので、まずは履歴を探すのが先です。

まとめ|書く場所は「第一表の雑・その他」と「第二表の所得の内訳」

仮想通貨の確定申告の書き方は、計算書で数字を確定させ、第一表の「雑所得・その他」欄(区分「2」)に収入金額と所得金額、第二表の「所得の内訳」に種目「暗号資産」と取引所名・売却金額を書く——この3点で押さえられます。住民税の徴収方法「自分で納付」の選択も忘れないでください。

書き方で迷うより、数字を作る段階で止まっている方が多いのが実際のところです。年間取引報告書が揃っているなら、まず国税庁の計算書に転記するところから始めてみましょう。計算が複雑で手に負えない場合は、かんたん料金診断でご自身のケースの概算を把握するのがおすすめです。確定申告全体の流れは仮想通貨の確定申告ガイドで確認できます。

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この記事を書いた人

村上 裕一(むらかみ ゆういち)|公認会計士・税理士 村上裕一公認会計士事務所 所長。暗号資産(仮想通貨)の税務を専門とし、個人の確定申告から法人化・税務調査対応まで、暗号資産に特化した税務サポートを提供している。EY新日本有限責任監査法人出身。YouTube・Xで暗号資産の税金情報を発信中。


監修・免責事項

本記事は2026年8月時点の一般的な税務上の取扱いおよび令和7年分の確定申告書様式・国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月版)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。申告書の様式・欄番号や確定申告書等作成コーナーの画面は毎年更新されるため、実際の申告時は最新の案内をご確認ください。税制改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合があります。

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