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村上裕一公認会計士事務所MURAKAMI CPA OFFICE 見積相談

2026年09月20日

仮想通貨/暗号資産

仮想通貨の確定申告は会社員も必要?20万円ルールの正しい判定と申告のやり方を税理士が解説

この記事の執筆・監修者

公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

「会社員だから確定申告はしたことがない」という方が、暗号資産(仮想通貨)で初めて利益を出したときに必ずぶつかるのが、確定申告はどうやってやるの?そもそも確定申告が必要なの?という疑問です。給与以外の所得が年間20万円を超えたら、会社員でも確定申告が必要です。年末調整は給与についての手続きであり、仮想通貨の利益は会社では処理されません。誰も代わりにやってくれないため、自分で申告しなければなりません。

この記事では、会社員が仮想通貨の確定申告をすべきかどうかの判定基準(いわゆる20万円ルール)と、その判定で実務上よくある誤解、申告のやり方、会社に知られたくない場合の住民税の扱いまでを解説します。確定申告全体の流れは仮想通貨の確定申告ガイドにまとめています。

会社員でも仮想通貨の確定申告は必要?|判定基準は「給与以外の所得20万円」

まず判定表で確認してみましょう。給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員の場合、次のようになります。

あなたの状況 所得税の確定申告 住民税の申告
仮想通貨の所得(+他の副収入)が年間20万円以下 不要 必要(市区町村へ)
仮想通貨の所得(+他の副収入)が年間20万円超 必要 確定申告をすれば不要(自動で連携)
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などでもともと確定申告をする 必要(20万円以下でも仮想通貨の所得を全額記載) 同上

給与収入が2,000万円を超える方や、2か所以上から給与を受けている方は、そもそも確定申告が必要なため20万円ルールの対象外です。

なお、仮想通貨取引による所得は、所得税法上原則として雑所得に区分されます(事業として継続的・組織的に行う場合は個別判断です)。給与と合算して税率が決まる総合課税なので、税率がいくらになるかは仮想通貨の税金ガイドで確認してください。

20万円ルールでよくある誤解5つ

この20万円ルール、実務では誤解がとても多いところです。相談の現場でよく出るものを5つ挙げてみましょう。

誤解1|「20万円以下なら税金はかからない」

かかります。20万円以下で不要になるのは所得税の確定申告だけで、住民税にはこの特例がありません。市区町村への住民税の申告は別途必要で、放置すると後から取引所の情報などで把握されることがあります。「少額だから何もしなくていい」ではない点に注意してください。住民税の申告先と期限は確定申告と住民税申告の分かれ目で整理しています。

誤解2|「判定は仮想通貨の利益だけで見る」

判定は給与以外の所得の合計で行います。仮想通貨で15万円、副業のライティングで10万円なら合計25万円で、確定申告が必要です。仮想通貨単体で20万円以下でも安心はできません。

誤解3|「保有コインが値上がりしたら申告が必要」

含み益には課税されません。課税されるのは売却・他の通貨への交換・商品やサービスの決済など、利益が確定した時点です。逆に言えば、「日本円にしていないから大丈夫」も誤解で、ビットコインでアルトコインを買った瞬間にも損益は発生します。利確のタイミングの全パターンは仮想通貨の税金ガイドで解説しています。

誤解4|「ふるさと納税していても関係ない」

ワンストップ特例を使わずに確定申告をする場合や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)で申告する場合は、20万円以下の仮想通貨の所得もすべて申告書に記載しなければなりません。20万円ルールは「確定申告をしない場合」にだけ使える特例だからです。

誤解5|「バレなければ同じ」

税務署は取引所からの情報などで個人の取引を把握できる体制になっており、2026年からはCARF制度も開始され海外取引所の情報交換も進んでいます。金額の大小にかかわらず、必ず申告しましょう。把握される仕組みは仮想通貨の税金はバレない?で詳しく解説しています。

会社員の仮想通貨の税金はいくらになる?計算してみましょう

仮想通貨の所得は給与と合算され、所得が大きいほど税率が上がる累進課税です(所得税5%〜45%+住民税10%)。

例えば、年収500万円の会社員の方が、仮想通貨で50万円の利益を出したとします。この所得層では所得税率20%の区分に入るケースが多く、ざっくり所得税 約10万円+住民税 約5万円=合計約15万円が目安になります(復興特別所得税・各種控除は省略した概算です。正確な税額は他の所得や控除で変わります)。

計算のベースになる損益は、取引所が発行する年間取引報告書と取引履歴から、原則として総平均法で計算します。取引所が1つで現物の売買だけなら自力でも計算できますが、複数取引所・海外取引所・レンディングなどが絡むと一気に難易度が上がります。

会社員の確定申告のやり方|4ステップ

やること自体はシンプルです。順番に見てみましょう。

  1. 資料を集める——勤務先の源泉徴収票と、各取引所の年間取引報告書・取引履歴をダウンロードします。
  2. 損益計算をする——年間の所得を計算します。国税庁の計算書(暗号資産の計算書)や損益計算ツールを使うのが現実的です。
  3. e-Taxで申告する——マイナンバーカードがあればスマホだけで完結します。給与(源泉徴収票)を入力し、仮想通貨の所得は「雑所得(その他)」に入力します。
  4. 納付する——申告期限までに納付まで済ませます。2026年(令和8年)分の申告期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。振替納税やクレジットカード納付も使えます。

もし過去の年分の申告が漏れていたことに気づいた場合は、放置せず早めに期限後申告をしてください。ペナルティは自主的に動くほど軽くなります。詳しくは申告漏れ・確定申告を忘れた場合の対処法にまとめています。

会社に知られたくない場合|住民税を「自分で納付」にする

会社員の方から最も多い質問がこれです。仮想通貨の利益そのものが会社に通知されることはありませんが、何もしないと住民税が給与天引き(特別徴収)に上乗せされ、住民税の金額を通じて経理担当者が気づく可能性があります。対策は、確定申告書の第二表で住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすることです。○を付ける場所、損失の年などに普通徴収を選べない場合、年末調整の基礎控除申告書に利益をどう書くかは仮想通貨の年末調整と住民税の手続きにまとめました。会社に知られる経路の全体像は仮想通貨の税金はバレない?で解説しています。

よくある質問

Q. 仮想通貨の利益がちょうど20万円の場合、確定申告は必要ですか?
A. 20万円「以下」は所得税の確定申告不要なので、ちょうど20万円なら申告不要です(他に給与以外の所得がない場合)。ただし住民税の申告は必要です。1円でも超えて20万1円になれば確定申告が必要になります。

Q. 経費を引いて20万円以下にできますか?
A. できます。判定は収入ではなく所得(利益から必要経費を引いた金額)で行います。仮想通貨の場合、取引手数料や損益計算ツールの利用料などが経費の代表例です。ただし経費として認められるのは取引に直接必要な支出に限られるため、迷うものは領収書を残したうえで税理士に確認するのが良いです。

Q. 損失が出た年は申告しなくていいですか?
A. 損失だけなら申告義務はありません(他に申告すべき所得がない場合)。ただし仮想通貨の損失は給与所得と相殺できず、翌年への繰越もできません。同じ年の他の雑所得(副業収入など)とは相殺できるので、副業がある方は申告で税金が下がるケースがあります。

Q. 妻(配偶者)の扶養内でパートをしています。仮想通貨の利益で扶養から外れますか?
A. 外れる可能性があります。配偶者控除・扶養控除は本人の合計所得金額で判定するため、パート収入に仮想通貨の所得が上乗せされて基準を超えると対象外になります。社会保険の扶養は別の基準で判定されるため、利益が大きく出た年は両方の確認が必要です。具体的な金額の境目は主婦の確定申告と62万円・95万円・104万円の壁をご覧ください。

Q. 会社員でも税理士に丸投げできますか?
A. できます。当事務所のご依頼も会社員の方が多数です。取引履歴さえ揃えていただければ、損益計算から申告書の提出まで代行できます。依頼の流れは確定申告を丸投げする方法を、料金の目安は対応領域・料金のご案内をご覧ください。

まとめ|「20万円超なら申告」だけ覚えて、早めに計算を

会社員の仮想通貨の確定申告は、給与以外の所得が20万円を超えたら必要、20万円以下でも住民税の申告は必要——この2つを押さえれば判定は難しくありません。年末調整では処理されないこと、判定は副業と合算した所得で行うこと、含み益はカウントしないことが実務のポイントです。

判定のためにも、まずは損益計算で自分の所得を確定させてください。計算が重い場合や過去分の漏れが見つかった場合は、専門の税理士に任せる選択肢もあります。まずはかんたん料金診断で、ご自身のケースの概算を把握するのがおすすめです。全体の申告手順は仮想通貨の確定申告ガイドで確認できます。

ご相談の入口

※料金は税込表記。提供範囲は申込ページをご確認ください。


この記事を書いた人

村上 裕一(むらかみ ゆういち)|公認会計士・税理士
村上裕一公認会計士事務所 所長。暗号資産(仮想通貨)の税務を専門とし、個人の確定申告から法人化・税務調査対応まで、暗号資産に特化した税務サポートを提供している。EY新日本有限責任監査法人出身。YouTube・Xで暗号資産の税金情報を発信中。


監修・免責事項

本記事は2026年8月時点の一般的な税務上の取扱いに基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。税制改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合があります。実際の申告の判断にあたっては、最新の情報をもとに税理士へご確認ください。

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