仮想通貨の確定申告 2027年
(2026年分・令和8年分)
損益計算から申告書の提出まで公認会計士・税理士が引き受けます。
暗号資産の申告・損益計算 累計400件以上(2026年10月時点)
165,000円(税込)2026年分だけ・国内取引所のみの場合
- 国内取引所のみ・複数年
275,000円247,500円275,000円261,250円275,000円 - 海外取引所あり
385,000円346,500円385,000円365,750円385,000円 - DeFi・NFT・ウォレットあり
495,000円445,500円495,000円470,250円495,000円
税込。パックは12月31日までの見積依頼で10%割引(条件は下の枠)。
税込。パックは1月31日までの見積依頼で5%割引(条件は下の枠)。
いずれも税込です。
早期依頼割引12月31日(木)までの見積依頼は、料金表の合計から10%割引。
見積の有効期限(14日)内のご契約が条件です。対象外もあります(下の「条件」)。
条件(対象外・精算・出し直し)
- 割引率はフォームの送信日で決まり、見積の有効期限までのご契約(契約書の締結)が条件です。個別見積の部分(事業所得など)、3月1日以降の特急対応、単年度・国内取引所のみ(165,000円)、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
- 2026年10月1日〜12月31日(木)の見積依頼:料金表の合計から10%割引
- 2027年1月1日〜1月31日(日)の見積依頼:料金表の合計から5%割引
- 対象は、パック料金・追加オプション・利益額に応じた加算の合計です。単年度・国内取引所のみ(165,000円)のご依頼、個別見積の部分(事業所得・不動産所得など)、3月1日以降の資料提出などによる特急対応、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
- 見積の有効期限は、発行から14日です。期限を過ぎて見積を出し直す場合は、出し直した日の割引率になります。
- 損益計算後の差額の精算にも、同じ割引率を適用します。割引後の金額は、見積メールでお知らせします。
- 2027年2月1日以降の見積依頼は、料金表どおりの料金です。締結済みのご契約に、さかのぼって適用することはありません。
早期依頼割引1月31日(日)までの見積依頼は、料金表の合計から5%割引。
見積の有効期限(14日)内のご契約が条件です。対象外もあります(下の「条件」)。
条件(対象外・精算・出し直し)
- 割引率はフォームの送信日で決まり、見積の有効期限までのご契約(契約書の締結)が条件です。個別見積の部分(事業所得など)、3月1日以降の特急対応、単年度・国内取引所のみ(165,000円)、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
- 2027年1月1日〜1月31日(日)の見積依頼:料金表の合計から5%割引
- 対象は、パック料金・追加オプション・利益額に応じた加算の合計です。単年度・国内取引所のみ(165,000円)のご依頼、個別見積の部分(事業所得・不動産所得など)、3月1日以降の資料提出などによる特急対応、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
- 見積の有効期限は、発行から14日です。期限を過ぎて見積を出し直す場合は、出し直した日の割引率になります。
- 損益計算後の差額の精算にも、同じ割引率を適用します。割引後の金額は、見積メールでお知らせします。
- 2027年2月1日以降の見積依頼は、料金表どおりの料金です。締結済みのご契約に、さかのぼって適用することはありません。
利益額がまだ分からなくても、取引履歴がそろっていなくても、まずは見積もりをご依頼いただけます。
無料で見積もりを依頼する利益額がまだ分からなくても、取引履歴がそろっていなくても、まずは見積もりをご依頼いただけます。
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無料で見積もりを依頼する利益額がまだ分からなくても、取引履歴がそろっていなくても、まずは見積もりをご依頼いただけます。
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特急対応を相談する期限後申告のご相談申告期限(2027年3月15日)を過ぎた方は、期限後申告をご相談ください。
- 公認会計士・税理士が確認し、署名して提出
- 海外取引所・DeFi・NFT・閉鎖した取引所のご相談にも対応
こんなお悩みありませんか
- 利益がいくらか分からない
- 取引履歴がそろっていない
- 海外取引所・DeFi・NFTがある
- 何年分さかのぼるか分からない
詳細な損益計算方法や確定申告の方法については、打ち合わせで個別に対応します。

公認会計士・税理士 村上 裕一
料金
2027年3月6日以降、2026年分の新規の見積依頼は受け付けていません。以下は今季の料金です。期限後申告の料金は、状況を伺って個別にご案内します。
2027年3月6日以降、2026年分の新規の見積依頼は受け付けていません。以下は今季の料金です。期限後申告の料金は、状況を伺って個別にご案内します。
単年度・国内取引所のみ
国内取引所のみで、2026年分の計算だけで済む方
165,000円- 損益計算
- 2026年分
- 申告書の作成・提出
- 2026年分
国内取引所のみ 複数年パック
国内取引所のみで、2026年より前から取引している方
275,000円247,500円12月31日まで早期割引10%275,000円261,250円1月31日まで早期割引5%275,000円- 損益計算
- 2022〜2026年分(最大5年分)
- 申告書の作成・提出
- 2026年分
海外取引所パック
海外取引所の利用がある方(1年分だけでも)
385,000円346,500円12月31日まで早期割引10%385,000円365,750円1月31日まで早期割引5%385,000円- 損益計算
- 2022〜2026年分(最大5年分)
- 申告書の作成・提出
- 2026年分
複雑パターン(DeFi・ウォレット・NFT)
DeFi・ウォレット・NFTの取引がある方(1年分だけでも・5ウォレットまで)
495,000円445,500円12月31日まで早期割引10%495,000円470,250円1月31日まで早期割引5%495,000円- 損益計算
- 2022〜2026年分(最大5年分)
- 申告書の作成・提出
- 2026年分
税込。早期割引は見積依頼の日で決まります。1月31日までは5%割引、2月1日以降は打ち消し線の金額です。
税込。早期割引は見積依頼の日で決まります。2月1日以降は打ち消し線の金額です。
税込。
パックに含まれる過去の年度は損益計算のみです。過去の年度の確定申告書(無申告・修正)の作成・提出は、1年度につき55,000円の別料金です。
料金例・追加料金・過去の年度の申告書の料金は、サービスページの料金表へ →
追加料金が見込まれる場合は、申告書を提出する前に理由と金額をお示しし、ご同意のうえで進めます。
料金に含むもの・追加料金・割引の条件を見る
- どのプランも、取引所の数を問わない損益計算(ツールの利用料込み)、2026年分の申告書の作成と提出、申告期限までのDiscordでのご相談を含みます。取引件数は50,000件まで込みです。
- 追加:6年目以降の損益計算 1年度33,000円/6ウォレット目以降 1つ33,000円/過去の年度の申告書(無申告・修正)1年度55,000円。計算済みで資料が使える年度は数えません。
- 利益が一番大きい年度の利益に応じた加算:3,000万円以上55,000円・5,000万円以上110,000円・1億円以上165,000円(2億円以上は個別見積)。
- 見積相談フォームの入力内容どおりなら、追加料金はありません。損益計算後に取引内容や利益額が異なる場合のみ、料金表に基づき差額を精算します。損益計算ツールが自動取込に対応していない取引所は、手動対応の加算(1取引所・1年あたり22,000円)を精算で加えることがあります。
- 早期割引の条件:割引率は見積相談フォームの送信日で決まります。見積メールの有効期限(発行から14日)までのご契約(契約書の締結)が条件です。個別見積の部分(事業所得・不動産所得など)、3月1日以降の資料提出などによる特急対応、単年度・国内取引所のみ(165,000円)のご依頼、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
ご依頼の流れ
お客様にお願いするのは、主に次の3つです。
- 1
見積相談フォームを送信
取引所やウォレットの数など、分かる範囲で選んで送信します(入力約3分)。
- 2
見積を確認して、ご契約
見積メールの有効期限(発行から14日)までに、契約書に電子署名します。お支払いは契約書の期日(原則2月15日)までに、カードか銀行振込で。
- 3
資料をオンラインで提出
取引履歴などを、お客様専用のGoogle Driveにアップロードします。
あとは当事務所が損益計算と申告書の作成を行い、内容をご確認いただいたうえで、税理士が署名してe-Taxで提出します。ご契約後は、申告期限までDiscordで相談できます。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 通常は2月12日(金)まで。3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 通常は2月12日(金)まで。3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 通常は2月12日(金)まで。3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 通常は2月12日(金)まで。3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 通常は2月12日(金)まで。3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 2月28日(日)までにご契約と資料提出を終えられる方を受付。3月1日〜3月5日は特急対応、3月6日以降は新規受付を終了します。
期限
- 申告期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
- 資料の提出
- 原則1月31日(日)まで。2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください(遅くとも2月28日(日)まで)
- 見積の依頼
- 3月1日〜3月5日(金)は特急対応(個別見積)。3月6日以降は新規受付を終了します。
2027年3月6日以降、2026年分の新規の見積依頼は受け付けていません。ご自身で期限内に申告する方法は、下の解説記事をご覧ください。
2027年3月6日以降、2026年分の新規の見積依頼は受け付けていません。期限後申告のご相談は、過年度の申告・無申告対応のページからどうぞ。
詳しい日程を見る(年末年始・2月13日以降の受付条件・特急対応)
- 2月13日〜2月28日の見積依頼は、ご契約と資料提出をどちらも2月28日(日)までに終えられる方をお受けします(特急料金はかかりません)。資料がそろっていない場合はお受けできないことがあり、可否は見積メールでお知らせします。
- 3月1日〜3月5日の見積依頼は特急対応(個別見積)です。資料の状況によっては、期限内の申告をお約束できない場合があります。
- 資料の提出先は、ご契約後にご案内します。
よくある質問
見積を依頼したら、契約しないといけませんか?
いいえ。見積は無料で、契約の義務はありません。内容にご納得いただけた場合のみ、業務委託契約書(電子署名)を締結します。見積メールの内容について面談をご希望の方は、オンラインで面談を行います。面談後14日以内にご契約されない場合は、相談料33,000円(税込)を申し受けます(見積メールでご案内します)。
利益額がまだ分からなくても、見積もりできますか?
はい。利益額や取引件数が分からなくても、見積を依頼できます。お見積もりは取引件数50,000件以下・利益3,000万円未満を前提にお出しし、損益計算で利益額が確定した時点で料金表に当てはめます。加算が生じる場合は、申告書を提出する前に理由と金額をお示しし、ご同意のうえで進めます。
勤務先に仮想通貨の利益を知られたくありません。住民税はどうなりますか?
会社員の方の申告では、給与以外の所得(仮想通貨の利益など)にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」にして提出します。その分は給与からの天引きに上乗せされず、ご自身で納めることになります(住民税の金額は変わりません)。ただし、申告の内容やお住まいの市区町村の取扱いによっては、給与からの天引きになる場合があります。天引きのままをご希望の方は、ご契約後にDiscordでお知らせください。 手続きと、普通徴収にならない場合の解説 →
2月や3月の依頼でも間に合いますか?
通常の見積依頼は2月12日(金)までです。資料の提出は原則1月31日までで、2月1日以降にご契約の方は、ご契約後すみやかにご提出ください。2月13日〜2月28日は、ご契約と資料提出をどちらも2月28日(日)までに終えられる方をお受けします(特急料金はかかりません)。見積の回答には原則2営業日かかり、資料がそろっていない場合はお受けできないことがあります(可否は見積メールでお知らせします)。3月1日〜3月5日は特急対応(個別見積)で、期限内の申告をお約束できない場合があります。3月6日以降は、新規の見積依頼を受け付けていません。
過去の年度の計算も必要ですか?
2026年より前から取引している方は、2026年分の取得価額を出すために、取引を始めた年からの計算が必要です。損益計算は2026年分を含む5年分まで料金に含み(国内取引所のみなら275,000円・税込)、6年目以降は1年度33,000円です。申告済み・計算済みで資料がそのまま使える年度は数えません。過去の年度の申告書(無申告・修正)が必要な場合は、1年度55,000円です。
2026年分は、分離課税(20%)で申告できますか?
できません。2026年分は、原則として総合課税の雑所得で申告します。令和8年度税制改正で創設された分離課税(20%)は、国内の暗号資産交換業者等を通じた特定暗号資産の譲渡が対象で、始まる時期は2026年10月6日時点で決まっていません。
制度の確認日 2026年10月6日|監修:公認会計士・税理士 村上裕一(東京税理士会所属)
2027年の確定申告(2026年分)
まずは無料で、見積もりだけでも。
分かる範囲で選んで送信できます。入力は約3分、契約の義務はありません。
まずは無料で、見積もりだけでも。
分かる範囲で選んで送信できます。入力は約3分、契約の義務はありません。
まずは無料で、見積もりだけでも。
分かる範囲で選んで送信できます。入力は約3分、契約の義務はありません。
まずは無料で、見積もりだけでも。
分かる範囲で選んで送信できます。入力は約3分、契約の義務はありません。
まずは無料で、見積もりだけでも。
分かる範囲で選んで送信できます。入力は約3分、契約の義務はありません。
2月28日(日)までにご契約と資料提出を終えられる方をお受けします。
見積の回答には原則2営業日かかり、資料の提出先はご契約後にご案内します。資料がそろっていない場合はお受けできないことがあり、受付の可否は見積メールでお知らせします。
3月5日(金)までのご依頼は特急対応(個別見積)です。期限内の申告をお約束できない場合があります。
3月6日以降は新規の見積依頼を受け付けていません。
2027年3月6日以降、2026年分の新規の見積依頼は受け付けていません。
ご自身で期限内に申告する手順は、スマホ・e-Taxでの申告方法の記事をご覧ください。3月16日以降の期限後申告は、過年度・無申告対応のページからご相談ください。
申告期限(2027年3月15日)を過ぎた方は、期限後申告をご相談ください。
期限後申告の料金は、状況を伺って個別にご案内します。2027年分(2028年申告)のご案内は、秋ごろにこのページを更新します。
早期依頼割引2026年12月31日(木)までの見積依頼は、料金表の合計から10%割引(2027年1月31日までは5%)。
割引率は見積相談フォームの送信日で決まります。見積メールの有効期限(発行から14日)までのご契約(契約書の締結)が条件です。個別見積の部分(事業所得・不動産所得など)、3月1日以降の資料提出などによる特急対応、単年度・国内取引所のみ(165,000円)のご依頼、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
早期依頼割引2027年1月31日(日)までの見積依頼は、料金表の合計から5%割引。
割引率は見積相談フォームの送信日で決まります。見積メールの有効期限(発行から14日)までのご契約(契約書の締結)が条件です。個別見積の部分(事業所得・不動産所得など)、3月1日以降の資料提出などによる特急対応、単年度・国内取引所のみ(165,000円)のご依頼、過去の年度分だけのご依頼は対象外です。
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もっと詳しく知りたい方へ
2026年分の税金のルール(基礎控除・取引所への届出・分離課税)
今回の申告に関係すること
- 2026年分には、新しい申告分離課税は適用されません。個人の暗号資産取引による所得は、原則として総合課税の雑所得です(事業所得などに区分される場合もあります)。
- 給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている方(給与収入2,000万円以下)は、給与以外の所得が合計20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は原則として必要です。20万円以下の場合の解説
- 暗号資産の損失は、給与など雑所得以外の所得とは差し引きできず、翌年以降への繰越しもできません。
- 2025年12月31日時点で国内の暗号資産交換業者等と取引をしている方は、2026年12月31日(木)までに、その業者へ居住地国などを記載した届出書を提出する必要があります(CARF)。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
仮想通貨の利益も合計所得金額に含まれます。2,350万円を超える場合は、さらに金額が下がります。
2027年分以降の改正(分離課税の開始時期は未定)
令和8年度税制改正で、国内の暗号資産交換業者等を通じた特定暗号資産の譲渡について、20%(所得税15%・住民税5%。復興特別所得税は別途)の申告分離課税が創設されました。
適用は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)のうち暗号資産に関する規定の施行日の属する年の翌年1月1日からです。この改正法は一部の規定がすでに施行されていますが、暗号資産に関する規定の施行日は、2026年10月6日時点で定められていません。
確認日:2026年10月6日。対象となる取引や今後の動きは年次レポートで更新しています。
時期別の解説記事を見る(26本)
年内にやること
12月31日までの取引が2026年分になります。売却のタイミングと年末調整の扱いを確認します。
損益を計算する
取得価額の計算方法や、DeFi・ステーキングの扱いで結果が変わります。
