結論確定
どちらも対象です。分離課税の売り方の条件は「国内の暗号資産取引業者への売委託」か「暗号資産取引業者に対する譲渡」で、取引所(板取引)はほかの利用者との売買を業者に任せる取引、販売所は業者を相手に売る取引にあたるためです。
理由
分離課税になる売り方は、条文で「暗号資産取引業者への売委託」と「暗号資産取引業者に対する譲渡」の2つと決められています。
- 取引所(板取引):売り注文を出し、ほかの利用者との売買を業者に任せる取引です。業者への「売委託」にあたります
- 販売所:業者を相手に売る取引です。業者「に対する譲渡」にあたります
どちらも国内の登録業者がかかわる取引なので、売る銘柄が特定暗号資産なら、どちらの売り方でも分離課税の対象です。
注意点
日本で登録を受けていない海外取引所やDEXで売った場合は、取引所形式でも販売所形式でも、どちらの条件にもあたらないため対象外です(海外取引所やDEXで売った場合)。
根拠条文
租税特別措置法38条の2第1項(改正後・施行前)
…特定暗号資産…の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。…「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。…)をした場合には、…
出典:e-Gov法令検索
売り方の条件は「業者への売委託」と「業者に対する譲渡」の2つです。
租税特別措置法38条の2第4項(改正後・施行前)
居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で特定暗号資産についての金融商品取引法第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為を行つた暗号資産取引業者の営業所…の長は、…報告書を作成し、…提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索
業者の報告の対象も、業者が自ら売買の相手になる取引と、売買を仲介する取引の両方を含んでいます。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。