結論確定
対象になります。暗号資産どうしの交換も、分離課税の対象になる「譲渡」にあたります。国内の登録業者を相手にした交換や、業者に任せた交換は、売り方の条件も満たします。海外取引所やDEXでの交換は対象外です。
理由
暗号資産どうしの交換は、手放したコインを売ったのと同じ扱いで、交換したときの時価と取得価額の差が利益になります。これは開始後も変わりません。
分離課税の条件は、手放すコインが特定暗号資産であることと、その手放し方が「国内の暗号資産取引業者への売委託」か「業者に対する譲渡」であることです。金融商品取引法では、暗号資産取引業者の業務の「売買」に、ほかの暗号資産との交換も含まれています。そのため、国内の登録業者を通じてBTCをETHに替えた場合は、手放したBTCについて分離課税の対象になります。
受け取るコインが特定暗号資産かどうかは、条件になっていません。
注意点
- 国内の交換サービスは、業者が相手になる形(業者に対する譲渡)か、ほかの利用者との交換を業者が仲介する形(売委託)が一般的で、どちらも条件を満たします。仕組みによってはそのどちらでもない形もあり得るので、念のため取引の形を確認してください
- 海外取引所やDEXで交換した場合は、手放したコインが特定暗号資産でも分離課税の対象外です(海外取引所やDEXで交換した場合)
- 交換で受け取ったコインの取得価額は、交換したときの時価です
根拠条文
金融商品取引法2条8項18号・19号(改正後・施行前)
十八 暗号資産の売買(他の暗号資産との交換を含み、デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。) 十九 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
出典:e-Gov法令検索
暗号資産取引業者の業務の「売買」には、ほかの暗号資産との交換も含まれます。
租税特別措置法38条の2第1項(改正後・施行前)
…特定暗号資産…の譲渡(…暗号資産取引業者…への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。…)をした場合には、…
出典:e-Gov法令検索
条件は、手放すコインが特定暗号資産であることと、業者への売委託か業者に対する譲渡であることです。受け取るコインの種類は条件になっていません。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。