結論確定
20.315%です。所得税15%・住民税5%に、復興特別所得税と防衛特別所得税(所得税額の2.1%分)が加わります。給与などほかの所得が多くても、この税率は変わりません。ただし所得が極めて高い人(特定暗号資産の利益だけなら約3億3,708万円超が目安)は、ミニマムタックスの追加課税がかかることがあります。
理由
特定暗号資産を国内の登録業者で売った利益には、次の税金がかかります。
| 税金 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税・防衛特別所得税 | 0.315%(所得税額の1.1%+1%) |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
ほかの所得と分けて計算する「申告分離課税」なので、給与や事業の所得が多くても税率は変わりません。ただし、所得が極めて高い人には「ミニマムタックス」(租税特別措置法41条の19)の追加課税があり、特定暗号資産の利益もその計算に入ります(ミニマムタックスの質問)。
いまの暗号資産の利益は原則として雑所得で、給与などと合算して累進税率(所得税5〜45%+住民税10%、最高55%。復興特別所得税を除く)で課税されます。所得が多い人ほど、分離課税になると税負担が軽くなります。
注意点
税率20.315%は、特定暗号資産を国内の登録業者で売った利益だけです。海外取引所やDEXで売った利益、ステーキングなどの報酬は、開始後も総合課税です。
根拠条文
租税特別措置法38条の2第1項(改正後・施行前)
…当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、…他の所得と区分し、…特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額…の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
出典:e-Gov法令検索
所得税は15%。ほかの所得と分けて計算するため、給与が多い人でも税率は上がりません。
地方税法附則35条の3の6第1項・第4項(改正後・施行前)
…百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 …百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
出典:e-Gov法令検索
住民税は道府県民税2%+市町村民税3%(指定都市は1%+4%)で、合計5%です。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法13条(令和8年法律第12号による改正後(2027年1月1日施行))
個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする。
出典:e-Gov法令検索
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法5条の9(令和8年法律第12号による改正後(2027年1月1日施行))
個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
出典:e-Gov法令検索
2027年からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%で、合わせて所得税額の2.1%です。所得税15%×2.1%=0.315%なので、合計は20.315%になります。
ご相談の入口
- まだ情報収集中の方:公式LINE(無料特典3点・1問無料質問)→ 公式LINEはこちら
- 申告を依頼したい方:無料見積もり(フォーム送信後、税理士が2営業日以内にメールでお見積もりをお送りします)→ 無料で見積もりを依頼する
- 個別の税務判断を相談したい方:税務スポット相談 45分 ¥33,000(税込) → お申し込みはこちら ※料金は税込表記。提供範囲は申込ページをご確認ください。
監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。