結論確定(細目は省令待ち)
売ったときで判定します。条文は「特定暗号資産の譲渡をした場合」に分離課税を適用すると書いているためです。海外取引所やDEXでしか買えなかった銘柄でも、売るときまでに国内の登録業者が扱うようになり、その国内の登録業者で売れば対象になり得ます。銘柄が特定暗号資産でも、海外取引所やDEXで売った分は対象外です。反対に、売る前に国内での取り扱いが終わった銘柄は、国内の登録業者で売れなくなれば分離課税の対象になりません。取り扱い終了の前後の細かい扱いは、財務省令や通達を待つ必要があります。
理由
分離課税の条文は、「特定暗号資産」の「譲渡をした場合」に分離課税を適用すると書いています。いつ買ったか、買ったときに特定暗号資産だったかは条件に入っていません。そのため、売る時点で特定暗号資産にあたるかどうかで判定するのが自然な読み方です。
分離課税になるには、次の2つの条件が、どちらも売るときに満たされている必要があります。
- 銘柄:売るときに特定暗号資産にあたること
- 売る場所:国内の登録業者で売ること(海外取引所やDEXで売った分は、銘柄が特定暗号資産でも対象外)
具体的には
| ケース | 分離課税 |
|---|---|
| 海外取引所やDEXでしか買えなかった銘柄が、その後、国内の業者で扱われるようになり、国内の登録業者で売る | 対象になり得る |
| 国内の業者が扱っている銘柄(ビットコインなど)を、海外取引所やDEXで売る | 対象外(売る場所の条件を満たさない) |
| 買ったときは国内で扱われていたが、売る前に国内での取り扱いが終わった銘柄 | 国内の登録業者で売れなくなれば対象外(取り扱い終了の前後の扱いは省令・通達待ち) |
注意点
- 特定暗号資産から除く銘柄・加える銘柄を決める財務省令はまだ出ていません。取り扱い終了の前後の扱いなど、細目が省令や通達で決まる可能性があります
- 国内での取り扱い終了が予告された銘柄は、終了前に国内で売るかどうかを考える必要があります
根拠条文
租税特別措置法38条の2第1項(改正後・施行前)
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(その名称が…金融商品取引業者登録簿に登録されているもの…その他の財務省令で定めるものに限る。…「特定暗号資産」という。)の譲渡…をした場合には、…
出典:e-Gov法令検索
条文は「特定暗号資産の譲渡をした場合」と書いており、売る時点で特定暗号資産にあたるかを見るのが自然な読み方です。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。