結論確定(開始後の扱い)
給与が1か所から出ていて年末調整を受けている会社員なら、特定暗号資産の利益を含めた給与以外の所得が年20万円以下のとき、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要で、医療費控除などのために確定申告をするときは、その利益も含めて申告します。損失を繰り越している人は、20万円以下でも申告を続ける必要があります。
理由
給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている会社員(給与の収入が2,000万円以下)は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいことになっています(所得税法121条)。
分離課税が始まっても、この扱いは変わりません。特定暗号資産を国内の登録業者で売った利益も、事業所得・譲渡所得・雑所得のいずれかの金額なので、20万円の判定に含めます。ステーキング報酬などほかの副収入と合わせて20万円を超えると、確定申告が必要です。
20万円は、暗号資産だけでなく、副業の利益や家賃収入など、給与以外のすべての所得(収入から経費を引いた額)の合計で判定します。たとえば特定暗号資産の利益5万円と副業の利益18万円がある場合は合計23万円なので、5万円の分も含めて確定申告が必要です。
注意点
- 住民税の申告は別に必要です。 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として必要です
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするときは、20万円以下の利益も含めて申告します
- 損失を繰り越している人は、繰越を続けるために毎年の確定申告が必要です。20万円以下でも申告をやめないようにしましょう
- 申告が不要でも、利益は合計所得金額に入ります。扶養や配偶者控除の判定に影響することがあります
- 株式の特定口座(源泉徴収あり)のように、20万円の判定から外せる仕組みは、特定暗号資産にはありません(源泉徴収の質問)
根拠条文
所得税法121条1項1号
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条…又は第百九十条…の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額…が二十万円以下であるとき。
出典:e-Gov法令検索
給与等が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている人は、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告が不要です。
租税特別措置法施行令25条の15の2第3項(所得税法121条1項の読替え)(改正後・施行前)
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
出典:e-Gov法令検索
申告不要の対象に、特定暗号資産の分離課税の所得税も含まれます。
租税特別措置法38条の3第3項(改正後・施行前)
…その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、…に限り、適用する。
出典:e-Gov法令検索
損失を繰り越している人は、申告をやめると繰越が使えなくなります。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。