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村上裕一公認会計士事務所MURAKAMI CPA OFFICE 見積相談

所得区分・損益の相殺

ステーキングやレンディングで利益が出ましたが、暗号資産の売買では損失が出ています。トータルでは損失なので、確定申告は不要ですか?

最終確認 2026年10月26日更新 2026年10月27日監修 公認会計士・税理士 村上裕一

結論確定(開始後の扱い)

分離課税の開始後は、国内の登録業者で売った特定暗号資産の損失や、総合課税の譲渡所得に当たる売買の損失は、ステーキング・レンディングの利益(雑所得)と相殺できないため、ステーキング・レンディングの利益について確定申告が必要になります。なお2027年分までの現行制度では、売買の損失も報酬も同じ雑所得なので相殺できます。

理由

分離課税の開始後は、暗号資産の売買とステーキング・レンディングの報酬で、所得の区分が分かれます(所得区分の質問)。

  • 売買の損失:国内の登録業者で売った特定暗号資産の損失は分離課税の枠の損失、海外取引所やDEXで売った損失は総合課税の「暗号資産の譲渡所得」の損失です。どちらも、ほかの所得との関係では「生じなかったもの」とみなされます
  • ステーキング・レンディングの報酬:原則として雑所得(総合課税)です

そのため、これらの売買の損失をステーキング・レンディングの利益から差し引くことはできません。トータルで損失でも、報酬の利益は申告が必要です。

ただし、海外取引所などでの売買を営利目的で継続的に行っていて、その損益が譲渡所得ではなく雑所得に当たる場合は、報酬と同じ雑所得の中で差し引けます(所得税法33条2項1号)。事業として行っていて事業所得に当たる場合は、その損失を報酬を含むほかの所得と損益通算できます(所得税法69条1項)。どちらに当たるかは取引の実態で判断します。

現行制度(2027年分まで)との違い

いまは、暗号資産の売買の損益もステーキング・レンディングの報酬も、原則として同じ雑所得です。雑所得の中で差し引くので、売買の損失と報酬の利益は相殺できます。開始後に相殺できなくなるのは、売買の利益や損失が分離課税や譲渡所得に移るためです。

注意点

  • ただし、海外取引所などでの売買が営利目的の継続的な売買で雑所得に当たる場合は同じ雑所得として、事業所得に当たる場合は損益通算で、相殺できます
  • 会社員などで、報酬など給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要になることがあります(住民税の申告は必要です)
  • 分離課税の枠の損失は、損失が出た年に確定申告をし、その後も毎年続けて確定申告をすれば、翌年以後3年間、特定暗号資産の利益から差し引けます(損失の繰越の質問)。損失が出た年も申告しておきましょう

根拠条文

租税特別措置法38条の2第1項(後段)(改正後・施行前)

この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索

国内の登録業者で売った特定暗号資産の損失は、ステーキング報酬などほかの所得との関係では「なかったもの」になります。

所得税法69条2項(改正後・施行前)

前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産又は暗号資産で譲渡所得の基因となるものに係る所得の金額…の計算上生じた損失の金額があるときは、…生じなかつたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索

海外取引所・DEXで売った損失も、総合課税の「暗号資産の譲渡所得」の損失なら、ほかの所得とは通算できません。

所得税法69条1項(現行)

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。

出典:e-Gov法令検索

雑所得の損失は損益通算の対象に入っていません。現行制度で売買の損失と報酬を相殺できるのは、どちらも雑所得で、雑所得の中で差し引くためです。

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監修・免責事項

本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。

この記事の執筆・監修者

公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

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