結論見込み
2028年1月1日以降の取引が、分離課税の対象になる見込みです。2026年分・2027年分の取引は、今までどおり総合課税で申告します。正式な開始日は、暗号資産を金融商品取引法に移す改正法の施行日を決める政令が出た時点で確定します。
理由
分離課税の開始日は、所得税法等の改正法の附則で「金融商品取引法の改正法の施行日が属する年の、翌年1月1日」と決まっています。
金融商品取引法の改正法は2026年7月23日に公布され、公布から1年以内(2027年7月22日まで)に政令で決める日に施行されます。施行日を決める政令は2026年10月22日時点でまだ公布されておらず、2026年中の施行は見込まれません。そのため、施行は2027年中となり、分離課税は2028年1月1日以降の取引から始まる見込みです。
2026年分・2027年分の申告
2026年分・2027年分の取引は、今までどおり総合課税で申告します。暗号資産の所得は原則として雑所得で、給与などと合算して累進税率がかかります。
注意点
正式な開始日は、施行日の政令が公布された時点で確定します。公布されたら、このページを更新します。
根拠条文
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則1条10号・11号
十 次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 … 十一 … 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日
出典:e-Gov法令検索
分離課税の規定(10号)は、11号の日=金融商品取引法の改正法の施行日の「属する年の翌年1月1日」から施行されます。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)附則1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:e-Gov法令検索
公布は2026年7月23日なので、施行日は2027年7月22日までの、政令で決める日です。
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則39条1項
新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、…附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。
出典:e-Gov法令検索
開始日以後の売却から適用されます。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。