結論確定
はい、分離課税の恩恵を受けることができます。分離課税の条件は、特定暗号資産であることと、国内の登録業者で売却することの2つで、どこで買ったかは条件になっていないためです。
理由
分離課税の条件は、租税特別措置法38条の2第1項で次の2つに限られています。
- 売る銘柄が特定暗号資産であること
- 国内の暗号資産取引業者への売委託か、業者に対する売却であること
どこで買ったかは条件に入っていません。海外取引所やDEXで買った銘柄を国内の取引所に送り、そこで売れば、2つの条件を満たします。
注意点
取得価額は自分で証明します。 国内の業者が税務署に出す報告書には、その業者で買った分の金額しか載りません。海外取引所やDEXで買った分の取得価額は、自分の記録で示す必要があります。購入時の取引履歴(日時・数量・金額)と送金の記録は、必ず保存しておきましょう。
取得価額は、どこで買ったかに関係なく同じ銘柄ごとにまとめて、原則、総平均法(届出を出せば移動平均法)で計算します。
海外取引所やDEXでそのまま売った場合は対象外です。 売り方の条件を満たさないため、総合課税になります。海外取引所の申告の考え方は海外取引所の仮想通貨は確定申告が必要?をご覧ください。
根拠条文
租税特別措置法38条の2第1項(改正後・施行前)
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(…「特定暗号資産」という。)の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。…「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。…)をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、…他の所得と区分し、…百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
出典:e-Gov法令検索
条件は「特定暗号資産であること」と「暗号資産取引業者への売委託か、業者に対する譲渡であること」だけです。取得した場所を限る文言はありません。
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監修・免責事項
本ページは2026年10月26日時点の法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による改正後の租税特別措置法・所得税法と同法附則、租税特別措置法施行令・同施行規則の改正(令和8年政令第98号・財務省令第21号)、地方税法の改正(令和8年法律第2号)、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第64号)。いずれもe-Gov法令検索)に基づき、村上裕一公認会計士事務所が監修しています。施行日を定める政令や国税庁の解説が公表された時点で内容を見直します。個別のご事情により実際の取扱いは異なります。
この記事の執筆・監修者
公認会計士・税理士/村上裕一公認会計士事務所 代表村上 裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。